○本部町長による成年後見制度に係る審判の請求手続等に関する要綱

令和3年9月24日

訓令甲第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う成年後見制度に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の基準)

第2条 審判請求は、次の第1号から第4号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 審判請求の対象者(以下「本人」という。)が本部町に住所を有する者。

(2) 本人が認知症、知的障害又は精神障害等により判断能力が不十分であるため、自己の財産を管理し、又は処分するためにはなんらかの援助が必要であると認められる者。

(3) 本人の配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)がいない者若しくは親族等があっても本人の保護を適切に行うことができないと認められる者、又は親族等が審判請求を行う見込みがないと認められる者(ただし、3親等及び4親等の親族における審判請求の調査の範囲は、親族の所在が明らかなものに限る)

(4) 本人の福祉の増進を図るため、審判請求を行うことが特に必要であると町長が認める者。

(審判請求の種類)

第3条 審判請求の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(審判請求の要請)

第4条 次の各号に掲げる者は、審判を要する状況にある者を認めたときは、町長に対し審判請求を要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の管理者又は施設長

(3) 介護保険法第46条に規定するサービスを行う指定居宅介護支援事業者の管理者

(4) 介護保険法第48条第1項第2号に規定するサービスを行う介護保健施設及び同項第3号に規定するサービスを行う介護医療院の管理者、施設長又は院長

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の管理者又は施設長

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院の院長及び診療所の所長

(7) その他本人の日常生活のために有益な援助を行っていると町長が認める者(親族以外の者に限る。)

2 前項の規定により審判請求の要請をする者(以下「要請者」という。)は、本部町長による成年後見等審判請求要請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の要請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに審判請求の可否を決定し、本部町長による成年後見等審判請求要請決定(却下)通知書(様式第2号)により要請者に通知するものとする。

(検討会議)

第5条 町長は、審判請求に係る手続の適正を期すため、福祉課に審判請求検討会議(以下「検討会議」という。)を設置し、審判請求の決定に係る検討を行わせるものとする。

2 第1項の規定による検討会議の構成員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 福祉課長

(2) 福祉課福祉班長

(3) 福祉課老人福祉班長

(4) 地域包括支援センター所長

(5) その他町長が必要と認める者

3 町長は、前条の規定による要請があった場合は、審判請求可否調査及び検討票(様式第3号)により、検討会議の構成員に本人の心身状況、生活状況並びに経済的状況等、及び親族等の状況について調査をさせ、審判請求の可否並びに審判請求の種類、及び審判請求の費用負担能力を決定するため、検討会議を開催する。

4 検討会議は、福祉課長が招集し、原則として全構成員の出席をもって開催するものとする。

5 検討会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は福祉課長が決するところによる。

6 検討会議の庶務は、福祉課において処理する。

(審判請求の手続)

第6条 町長は、前条に規定した検討会議による審判請求の決定に基づき、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)に対し、成年後見等開始審判の請求を行うものとする。

2 町長は、審判請求後、家庭裁判所の審理の過程で請求と異なる類型の保護が必要と判断された場合には、速やかに家庭裁判所に対し、審判請求の趣旨変更を行わなければならない。

3 町長は、成年後見等開始審判の確定について、成年後見等開始審判確定通知書(様式第4号)により本人又は親族等へ通知するものとする。

4 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用)

第7条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第8条 町長は、前条の規定により負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立てを上申書(様式第5号)により家庭裁判所に対して行うものとする。ただし、第5条の規定による検討会議の結果、本人が次の各号のいずれかに該当するために審判請求費用の負担能力がないと決定した場合を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 審判請求費用を負担することで生活保護法による要保護者となるとき。

(3) その他審判請求費用を負担することが困難であると町長が認めるとき。

(求償費用額の徴収)

第9条 町長は、前条の申立てにより求償権を認められた審判請求費用額(以下「求償費用額」という。)の徴収を、本人又は関係人に対し行うものとする。

2 町長は、求償費用額の徴収について、本人又は関係人の経済的状況を勘案し、適宜分割して行うことができる。

3 町長は、前2項に規定にした求償費用額の徴収について、審判請求費用求償願(様式第6号)により、本人又は関係人に求めるものとする。

(台帳等の作成)

第10条 福祉課長は、審判請求の手続及び審判請求費用の求償に関し、次の各号に掲げる台帳等を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 成年後見事件番号登載簿(様式第7号)

(2) 求償費用額徴収関係台帳(様式第8号)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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本部町長による成年後見制度に係る審判の請求手続等に関する要綱

令和3年9月24日 訓令甲第32号

(令和3年10月1日施行)