○本部町渇水対策本部設置要綱
令和6年1月18日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 町長は、水道水源の枯渇に対処し、給水区域内の給水等の確保を図るために、必要があると認めたときは、本部町渇水対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 本部は、次の各号に掲げる事務について、必要な事項を定める。
(1) 水道の節水対策に関すること。
(2) 生活用水等の緊急確保に関すること。
(3) 制限給水の実施及びその対策に関すること。
(1) 本部長 町長
(2) 副本部長 副町長、教育長
(3) 本部員 産業振興統括監、住民生活統括監、上下水道課長、総務課長、住民課長、福祉課長、子育て支援課長、健康づくり推進課長、企画商工観光課長、建設課長、農林水産課長、会計課長、議会事務局長、教育委員会事務局長、本部町今帰仁村消防組合消防長
2 本部に事務局を置く。
(本部長等の職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、会議を招集する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(事務局)
第5条 本部の事務局は、上下水道課に置く。
2 事務局の各業務は、上下水道課の各班ごとに、別表のとおりとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年1月18日から施行する。
別表(第5条関係)
事務局職務分担表
班 | 職務 | 備考 |
業務班 | 1 本部に関すること。 2 庁内各部との連絡調整に関すること。 3 事務局会議に関すること。 4 広報に関すること。 | (イ) 節水及び制限給水についてチラシ等の作成、配布等。 (ロ) 広報車の運行及び各公民館を通しての広報依頼。 |
施設班 | 1 水源水量の確保及び調整に関すること。 | (イ) 企業局及び関係団体との連絡調整。 (ロ) 送水量及び配水量に関する調整。 |
2 水質検査に関すること。 | ||
3 臨時給水施設の設置に関すること。 | (イ) 臨時給水タンクの設置等。 | |
4 配水の計画、調整及び弁栓の操作に関すること。 | (イ) 配水区域の設定、調整。 (ロ) 弁栓等の操作。 (ハ) 作業人員の確保。 | |
5 出水不良及び赤水の調査及び対策に関すること。 | (イ) 電話受付及びその処理。 (ロ) 管等の洗浄及びエアー抜き。 (ハ) 緊急処理。 | |
6 消防本部との連絡調整に関すること。 |