○本部町職員採用規則

令和6年5月27日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「法」という。)第17条の2第2項の規定に基づき、本部町職員(以下「職員」という。)としての公務遂行に相応しい者の採用を目的とし、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、法第3条第2項に定める一般職の職員をいう。

(試験委員会)

第3条 第1条の目的を達成するため、町長は試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、次に定める者をもって構成する。

(1) 副町長、教育長及び総務課長

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に認める者

3 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

4 委員長には副町長、副委員長には教育長をもって充てる。

5 委員長は委員会を招集し、会議の議長となる。

6 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

7 委員会は、委員(委員長を含む。)の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

8 競争試験又は選考の対象者に委員の親族等が含まれると認められる場合、その競争試験又は選考に限り、町長は別の者を委員に充てることができる。

9 委員会の庶務は総務課において行う。

(委員会の責務)

第4条 委員会は次に掲げる事務を処理する。

(1) 職員採用試験の公告内容に関すること。

(2) 競争試験及び選考を実施すること。

(3) 競争試験の結果に基づき採用候補者名簿を作成すること。

(4) 受験者の身上調査、その他試験実施に必要な事項について調査を行うこと。

(5) 選考を実施しその結果を町長に報告すること。

(6) その他競争試験又は選考に必要な事項

(競争試験の方法)

第5条 競争試験は、受験者の職務遂行能力を判定する次の方法の全部又は一部をもって行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 前各号に掲げるもののほか、職務に必要な能力を判定できるその他の方法

(選考)

第6条 次の各号のいずれかに該当する職員を採用しようとするときは、選考の方法により採用することができる。

(1) 課長、班長又はこれらに類する職で、選考によることが適当であると認められる職

(2) 専門的知識又は技術を必要とする職

(3) 資格又は免許を必要とする職

(4) 前各号に規定する職のほか、試験を行っても充分な競争者が得られない場合、又は充分な効果が期待できない場合で、町長が適当と認める職

(競争試験又は選考の委託)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、国の行政機関、他の地方公共団体の機関又は競争試験若しくは選考に関し専門的知識を有する団体に委託して、競争試験又は選考を行うことができる。

(秘密を守る義務)

第8条 競争試験、選考に係る事務に従事する者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。この者がその職を退いた後も同様とする。

(競争試験の告知)

第9条 競争試験の告知は、あらかじめ町ホームページへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

(採用決定)

第10条 町長は、競争試験による採用に当たっては、委員会の作成した採用候補者名簿により充当すべき職務に最も適当と思われる者を採用する。

2 採用候補者名簿の効力は、採用候補者名簿に登載した日から原則1年とする。

(採用候補者名簿からの抹消)

第11条 町長は、候補者名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、候補者名簿からその者に係る事項を抹消しなければならない。

(1) 採用されたとき。

(2) 採用される意思のないことの申出があったとき。

(3) 禁錮(拘禁刑)以上の刑に処せられたとき。

(4) 死亡したとき。

2 町長は、候補者名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、候補者名簿からその者に係る事項を抹消することができる。

(1) 採用される意思がないと認められるとき。

(2) 受験の資格に定められた期限までに採用資格を取得できなかったとき。

(3) 職員たるに適しない非行があると認められるとき。

(4) 受験の資格が欠けていたことが判明したとき。

(5) 受験の申込み又は競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなったとき。

この規則は、公布の日から施行する。

本部町職員採用規則

令和6年5月27日 規則第14号

(令和6年5月27日施行)