○本部町上下水道課契約規則
令和6年3月28日
規則第9号
上下水道課が締結する下水道事業に係る契約の方法及び手続等については、本部町契約規則(令和6年本部町規則第6号)の規定を準用する。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。
令和6年3月28日 規則第9号
(令和6年4月1日施行)