○本部町物品会計規則

令和6年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、町の物品会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 本部町課設置条例(平成17年本部町条例第23号)第1条に規定する課、本部町教育委員会事務局組織規則(昭和63年本部町教育委員会規則第3号)第2条に規定する事務局、議会事務局及び選挙管理委員会その他の各委員会をいう。

(2) 課長等 課等の長をいう。

(分類)

第3条 物品は、その性状により、別表に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類する。

(物品会計年度)

第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

(物品出納員)

第5条 町に物品出納員を置き、課長等をもってこれに充てる。

2 物品出納員は、会計管理者の命を受けて物品の出納及び保管の事務をつかさどる。

(物品取扱員)

第6条 課等に物品取扱員を置き、課長等がこれを指定する。

2 物品取扱員は、所管物品の出納保管の事務をつかさどる。

(物品の請求及び交付)

第7条 課長等は、物品を職員の用に供しようとするときは、物品取扱員に対し、物品払出命令を発しなければならない。

(物品の交付)

第8条 物品取扱員は、前条の命令を受けたときは、これを審査の上、保管物品があるときは直ちに交付し、保管物品がないときは直ちに購入手続を行ってこれを交付しなければならない。

(物品の返納)

第9条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、現に使用されている物品について、前項の通知を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、物品取扱員に対し、受入命令を発しなければならない。

3 物品取扱員は、前項の規定による受入命令に基づき当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第10条 物品取扱員は、その保管中の物品のうちに使用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものと認めるものがあるときは、その旨を課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による通知により修繕又は改造を要すると認める物品があるときは、当該通知をした物品取扱員に対し、修繕又は改造のために適当な指示を与えるとともに、修繕又は改造のための手続をとらなければならない。

(不用の決定等)

第11条 課長等は、不用となった物品又は修繕しても使用できる見込みのない物品があるときは、不用品決定調書(様式第1号)及び不用品処分調書(様式第2号)により、廃棄又は売却等の処分をしなければならない。

(所管換え)

第12条 課長等は、その管理する物品を他の課長等の管理に換えようとするときは、所管換書(様式第3号)を作成し、その物品と共に受入側の課長等に送付しなければならない。

2 受入側の課長等は、前項の規定による物品の送付を受けたときは、直ちに物品取扱員に対し、受入命令を発しなければならない。

(物品の貸付け)

第13条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても本町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第4号)を課長等に提出しなければならない。

3 物品の貸付けに当たっては、別に定めるものを除き、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸してはならないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(保管)

第14条 物品は、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質及び形状により標識を付することが適さないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。

(亡失及び毀損の処理)

第15条 前条に規定する物品の保管の責任を有する職員は、その保管に係る物品の亡失、毀損その他の事故があったときは、直ちに課長等に報告しなければならない。

(帳簿)

第16条 課長等は、備品の登録等の記録をし、整理しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、物品会計事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)物品分類表

分類

分類に属する物品

備品

一品の取得価格が図書にあっては1万円以上、その他の物品(公印を除く。)にあっては3万円以上かつ比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)

消耗品

一品の取得価格が3万円に満たないもの、図書にあっては1万円に満たないもの

材料品

工事用材料、機械器具の修理材料、加工用材料及び築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

産出又は製造その他収穫した物品(動物の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥獣魚虫類の生物(消耗品の分類に該当するものを除く。)

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本部町物品会計規則

令和6年3月27日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)