○本部町会計規則

令和6年3月27日

規則第4号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第9条)

第2節 会計管理者の補助機関(第10条)

第2章 収入

第1節 徴収(第11条―第20条)

第2節 収納(第21条―第27条)

第3節 収入の過誤(第28条・第29条)

第4節 収入未済金(第30条―第32条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第33条―第35条)

第2節 支出の方法(第36条―第38条)

第3節 支出の方法の特例(第39条―第55条)

第4節 支払(第56条―第61条)

第5節 支出の過誤(第62条・第63条)

第6節 支払未済金(第64条・第65条)

第4章 決算(第66条・第67条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務(第68条―第73条)

第2節 支払事務(第74条―第78条)

第3節 報告等(第79条―第84条)

第6章 現金及び有価証券(第85条―第87条)

第7章 基金(第88条―第90条)

第8章 帳簿及び諸表(第91条・第92条)

第9章 事務の引継ぎ(第93条)

第10章 雑則(第94条・第95条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、町の会計に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び出納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(8) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(事務処理の原則)

第3条 会計事務を取り扱う者は、法令、条例及び規則等に定めるところに従い、公正確実かつ迅速に効率的にその事務を処理しなければならない。

(会計事務の総括及び指導監督)

第4条 会計事務の指導総括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関し必要があるときは、報告を徴し、又は調査をすることができる。

3 課長等(課等(本部町課設置条例(平成17年本部町条例第23号)第1条に規定する課、本部町教育委員会事務局組織規則(昭和63年本部町教育委員会規則第3号)第2条に規定する事務局、議会事務局及び選挙管理委員会その他の各委員会をいう。)の長をいう。以下同じ。)は、所管に属する会計事務を監督しなければならない。

(歳計現金の使用)

第5条 各会計で経費の支出に現金の不足を生じたときは、相互に一時繰替使用することができる。

2 前項の規定により繰替使用したときは、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

(首標金額の表示)

第6条 納入通知書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠となるべき書類(以下この節において「証拠書類」という。)の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、電算出力によるものの首標金額には、「¥」の記号を省略することができる。

2 特別の理由により、やむを得ず漢数字を用いる場合には、「壱」、「弐」、「参」、「拾」の文字を使用しなければならない。

(金額、数量等の訂正)

第7条 証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんし、及び塗抹してはならない。

2 証拠書類の首標金額以外の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き訂正者の認印を押し、その上位に正書するとともに、訂正した文字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(外国文の証拠書類)

第8条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(証拠書類の整理)

第9条 証拠書類は、会計管理者において月別をもって編冊し、表紙を付けなければならない。

2 前項の表紙には、年度、会計別その他必要と認める事項を記載しなければならない。

第2節 会計管理者の補助機関

第10条 会計管理者の事務を補助させるため出納員を置き、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 会計課長及び会計課職員

(2) 各課長等

(3) 小・中学校長及び幼稚園長

2 前項第2号及び第3号の出納員の事務を補助させるため、必要に応じ、分任出納員を置くことができる。

3 分任出納員は、出納員の命を受け、現金の出納(小切手の振出しを含む。)又は保管の事務の一部をつかさどる。

4 出納員及び分任出納員が、町長の事務部局の職員でないときは、当該職員は、当該職にある期間、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第11条 収入決定権者は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入金に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納付期限等が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

(事後調定)

第12条 収入決定権者は、施行令第154条第2項の規定により、納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について当該歳入が収納されたときは、出納機関から領収済通知書の送付を受けた後、速やかに、調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第13条 収入決定権者は、第62条の規定により過誤払金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるとき、又は出納閉鎖期日後に過誤払金の発生が判明したときは、出納閉鎖期日の翌日又は過誤払金の発生が判明した日において、当該未納に係る返納金又は当該過誤払金に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第14条 収入決定権者は、調定をした後において、法令若しくは契約の規定により、又は調定漏れその他特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(文書による納入の通知)

第15条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第16条 収入決定権者は、次の収入金については、前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 事後調定に係る収入金

(4) 第13条の規定に係る収入金

(5) 他会計からの資金の繰入れ

(6) その他性質上納入の通知を必要としない収入金

(簡易な納入の通知方法)

第17条 収入決定権者は、第15条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入通知書により難いと認められる収入金

(通知書の再発行)

第18条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入者に係る納入通知書を作成し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第14条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、新たに納入通知書を作成し、これを当該納入義務者に送達しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第19条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限10日以前

(2) 契約によるものは、契約に定められた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほかは、調定後10日以内

(調定決議書)

第20条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入予算の節及び納入義務者ごとに作成した調定決議書を出納機関に送付しなければならない。ただし、歳入予算の節が同一である場合において、同時に2人以上の納入義務者から収入金を徴収しようとするときは、納入義務者内訳を当該決議書に添付して処理することができる。

2 第12条に規定する収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

3 第13条の規定により出納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る調定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(収納の通知)

第21条 出納機関は、収入決定権者から調定決議書の送付を受けたときは関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関等に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第12条に規定する収入金 指定金融機関等が収納した時

(2) 納入通知書(第13条の規定による返納金に係る納入通知書を含む。)又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が指定金融機関等に提示された時

(3) 出納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 納付書により指定金融機関に現金が払い込まれた時

(出納機関の直接収納)

第22条 出納機関は、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を領収したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日(翌日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)に納付書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第23条 納入通知書を発しないものに係る収納金を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書つづりによる用紙を用いるものとする。ただし、第17条の規定による口頭をもって納入の通知をするものに係る収入金で会計管理者が特に指定するものについては、この項の規定による領収証書に代えて願書、届出書、申請書その他これに類する書類に領収の旨を記載証印し、又は領収証書の発行を省略することができる。

2 前項の規定による領収証書つづりは、会計管理者が保管するものとし、出納機関、収入事務受託者又は指定金融機関等の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

(収納後の手続)

第24条 出納機関は、第79条第1項の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて収入済通知書の送付を受けたときは、その通知書の領収日付により関係帳簿に記載して整理し、その収入済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による収入済通知を受けたときは、その通知書の領収日付により関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了した後遅滞なく当該収入済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第25条 出納機関は、第70条第3項の規定により指定金融機関等からの支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに納入者に対し当該証券について支払がなかった旨を証券支払拒絶通知書により通知し、納入者からその証券と引換えに支払拒絶証券受領書を徴するとともに、当日の収入金額から支払の拒絶があった金額を控除し、かつ、証券支払拒絶報告書により収入決定権者に報告しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」と朱書した納入通知書を作成し、当該拒絶に係る証券の納入者に交付し現金を納めさせなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第26条 収入決定権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を納入した納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を3日以内に納付書に収入金計算書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、払込期日を変更することができる。

(町税等の収納の事務の委託)

第27条 収入決定権者又は会計管理者は、施行令第158条の2第1項の規定により私人に町税等の収納の事務を委託しようとするときは、その内容並びに委託しようとする相手方の住所及び氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第28条 収入決定権者は、納入者が過って納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第14条の規定により調定を変更した場合において当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては、支出に関する手続を準用する。

(会計、会計年度又は収入科目の更正)

第29条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、歳入更正通知書を発しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第30条 予算執行者は、調定をした歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3及び施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には督促状発付の日から起算して10日を経過した日を納期限として指定しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第31条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、その旨を調定決議書により出納機関に通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第32条 収入決定権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)のうち、その徴収の権利が消滅しているものについて、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した書面により、その整理について町長の決裁を受けなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、この旨を不納欠損処分決議書により通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第33条 支出決定権者の行う支出負担行為について、支出負担行為の範囲、支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の決議に必要な帳票類は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(共同で行う支出負担行為)

第34条 複数の支出決定権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出決定権者は、関係の支出決定権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

(会計管理者等への事前協議)

第35条 支出決定権者は、次に掲げる支出負担行為をしようとするときは、その理由、金額、配当予算額その他必要な事項を記載した書類をもって会計管理者に協議しなければならない。

(1) 工事請負費及び公有財産購入費で予定額1件300万円以上のもの

(2) 備品購入費で予定額1件100万円以上のもの

(3) 記念品、賞品、贈与品その他これらに類するものの購入費で予定額1件50万円以上のもの

(4) 委託料、補償金、補填金(繰上充用金を除く。)、賠償金及び寄附金で予定額1件100万円以上のもの

(5) 負担金、補助金、交付金、貸付金、投資金、出資金、出損金、積立金及び繰出金で予定額1件100万円以上のもの

2 会計管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第36条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。

3 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書又は支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類を添付して、出納機関に送付しなければならない。

第37条 支出命令は、債権者からの請求書を待ってしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出命令の変更)

第38条 支出決定権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第39条 施行令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡をすることができる経費は、同条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 直接現金による支払を必要とする交際費及び食糧費

(2) 社会保険料以外の保険料

(3) 直接現金による支払を必要とする負担金、補助金等

(4) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(5) 収入印紙及び証紙の購入費

(6) 国民健康保険の諸給付金

(7) 町の条例で定める各種の見舞金、敬老金、年金及び弔慰金

(8) 児童手当

(9) 直接現金による支払を必要とする使用料、手数料、運搬料、郵便料、電信料、定期券及び回数券の購入費

(10) 直接現金で支払をしなければ調達不能又は調達困難な物品の購入、加工及び修繕料

(資金前渡手続)

第40条 支出決定権者は、施行令第161条第1項及び前条に規定する経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

(前渡資金の保管)

第41条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡しを受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第42条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、その支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第43条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(資金前渡の制限)

第44条 資金前渡職員で前条の規定による精算を終わっていないものは、同一の経費については、重ねて資金前渡を受けることはできない。ただし、緊急やむを得ない理由がある場合においては、この限りでない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第45条 第39条から前条までの規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡しをする場合に準用する。

(概算払のできる経費)

第46条 施行令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる経費は、同条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 委託料

(2) 補償金又は賠償金

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく入所施設に支払う措置費

(概算払の手続)

第47条 支出決定権者は、施行令第162条及び前条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により、処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第48条 概算払を受けた者は、その用務完了後直ちに概算払精算書を作成し、証拠書類を添え支出決定権者を経て、出納機関に提出しなければならない。

(前金払のできる経費)

第49条 施行令第163条第8号の規定により、前金払をすることができる経費は、同条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 保険料、保管料又は使用料

(2) 前金で支払わなければ契約をし難い補償に要する経費

(前金払の手続)

第50条 支出決定権者は、施行令第163条又は施行令附則第7条及び前条に規定する経費について前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前払金保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(繰替払の手続)

第51条 支出決定権者は、次の各号に掲げる経費の支払については、出納機関又は指定金融機関等に、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替使用させることができる。

(1) 還付金及び還付加算金 当該歳入の収入金

(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収し、又は収納した収納金

2 支出決定権者は、前項各号に掲げる経費について、その繰替払するための要件及び算出の基礎その他算出の方法を出納機関に明示しておかなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により明示を受けた場合は、その内容を指定金融機関等に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第52条 出納機関は、前条第1項の規定により繰替払をするときは、その支出の根拠及び支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうか確認の上、繰替払整理書を作成し、これに請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第79条第3項の規定により、指定金融機関から繰替払整理書を受けたときは、繰替払通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定により、繰替払済通知書を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知書を当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して繰替使用した現金の補填を請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の請求を受けたときは、当該繰替使用が適正であるかどうか確認の上、第54条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第53条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第54条 各会計間又は同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは、振替の方法により行わなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、出納機関に対し、振替命令を発しなければならない。

(支出事務の委託)

第55条 第26条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第26条第1項中「収入決定権者」とあるのは、「支出決定権者」と読み替えるものとする。

2 第40条から第43条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合に準用する。

第4節 支払

(出納機関の支払)

第56条 出納機関は、支出命令を受けなければ支払をしてはならない。

2 出納機関は、支出命令を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であるとき。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠の明確でないとき。

(6) 証拠書類と食い違いのあるとき。

(7) 支出時期が到来してないとき。

(直接払)

第57条 会計管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、隔地払又は口座振替の方法により支出するものを除き、領収書に領収印を押印させ、指定金融機関宛ての支払済通知書を交付し、指定金融機関をして現金又は小切手で支払をさせるものとする。

(隔地払)

第58条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払済通知書を債権者に送付しなければならない。

(官公署に対する支払)

第59条 出納機関は、債権者が官公署である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支払済通知書及び官公署が発行した納入通知書その他これに類するものを添え、指定金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び支払済通知書には「官公署要払込」と記載しなければならない。

(口座振替)

第60条 出納機関は、施行令第165条の2の規定により、指定金融機関その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により、支払をすることができる。

2 前項の規定による支払を受けようとするときは、請求書に口座振替依頼書を添付しなければならない。

3 出納機関は、口座振替の方法により、支払をするときは、支払依頼書に「口座振替」の表示をし、これに口座振替依頼書を添えて指定金融機関に交付し、振替の手続をさせなければならない。この場合において、指定金融機関の口座振替済通知書をもって債権者の領収証書に代えるものとする。

(公金振替払)

第61条 出納機関は、第54条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、入金伝票及び出金伝票を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第62条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、これを当該支出科目に戻入する措置をしなければならない。

(支出更正)

第63条 支出決定権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還請求)

第64条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けたときは、償還請求する者から次に掲げる書類を徴し、調査し、償還請求すべきものと認めるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 支出決定権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第53条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第57条の規定の例により支払わなければならない。

(1年経過後の送金払通知による請求)

第65条 出納機関は、指定金融機関からの報告に基づき、施行令第165条の6第2項の規定により、隔地払資金が歳入に繰り入れられた後に当該支払未済に係る支払済通知書を提示してその支払を求められた場合において、当該請求に係る支払済通知書が同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第53条の規定の例により処理しなければならない。

第4章 決算

(決算事項報告書の提出)

第66条 課長等は、会計管理者の定めるところによりその所属の歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第67条 収入決定権者は、次に掲げる場合においては、これを第54条に規定する振替収支の手続の例により処理しなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務

(現金の収納)

第68条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、納付書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 納入通知書等は、領収年月日を記入して、指定金融機関等において保存しなければならない。

(口座振替による収納)

第69条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等について準用する。

(証券による収納)

第70条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証書及び領収済通知書には、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第68条の規定により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第71条 収納代理金融機関は、前3条の規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第72条 指定金融機関等は、第28条第3項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第73条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第68条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払事務

(隔地払及び口座振替の手続)

第74条 指定金融機関は、第58条又は第59条第2項の規定により支払済通知書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、第60条の規定により支払依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第75条 指定金融機関等は、第51条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理書を作成して、これを当該債権者の請求印及び受領印を徴した後、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、併せて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替書による手続)

第76条 指定金融機関は、第61条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移替えのために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(過誤払戻入)

第77条 指定金融機関は、返納義務者から「過誤払戻入」と記載された納入通知書又は納付書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第78条 第74条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 報告等

(収支報告)

第79条 指定金融機関は、収支日計表及び収納金日計表を作成し、翌日、会計管理者に送付しなければならない。

2 収支日計表には、収入済通知書又は振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第51条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用した額を控除した額について記載するものとし、第75条第1項の規定により作成した繰替払整理書を添えなければならない。

(報告義務)

第80条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納区分)

第81条 指定金融機関等における収納及び支払は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別に区別して取り扱わなければならない。

(出納に関する証明)

第82条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第83条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

(指定金融機関等の事務)

第84条 指定金融機関等が取り扱う町の公金収納及び支払の事務は、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第85条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。

(一時借入金)

第86条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、借入額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第87条 歳入歳出外現金等は、次の表に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

大分類

中分類

小分類

1 歳計外現金

1 保証金

1 入札保証金

2 契約保証金

3 その他保証金

2 担保金

1 町営住宅敷金

2 その他担保金

3 保管金

1 市町村職員共済組合費等

2 職員共済費

3 社会保険料

4 所得税

5 町県民税

6 その他保管金

2 保管有価証券

1 保管有価証券

1 保証証券

2 担保証券

3 保管証券

2 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

第7章 基金

(基金の繰替運用)

第88条 課長等は、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、基金繰替運用決議書により町長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第89条 課長等は、基金を処分しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(運用状況調書)

第90条 基金を管理する課長等は、法第241条第5項に規定する基金について、その運用の状況を示すため、毎年度基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

第8章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第91条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、別表第3に定める帳簿を備え、その所掌に係る事務について、事件のあった都度所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(諸表等)

第92条 前条に定めるもののほか、会計に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び証票等の様式は、別に定める。

第9章 事務の引継ぎ

第93条 出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に引継書を2部作成し、連署の上、1通をもって後任者に引き継ぎ、他の1通は、出納員及び収納出納員は会計管理者に、収納取扱員は出納員及び収納出納員に提出しなければならない。

2 前項の規定による引継ぎの場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者又は出納員及び収納出納員の命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

第10章 雑則

(亡失又は損傷の報告)

第94条 出納員及び資金前渡職員、収入事務受託者又は支出事務受託者は、その保管している現金、有価証券等について亡失又は損傷があったときは、直ちに所属長に報告するとともに事故報告書を提出しなければならない。

(その他)

第95条 この規則に定めるもののほか、会計に係る事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、令和6年度以降の会計に係る事務について適用し、令和5年度以前の会計に係る事務については、本部町予算規則(令和6年本部町規則第3号)附則第2項の規定による廃止前の本部町財務規則(昭和61年本部町規則第8号)の規定を適用する。

別表第1(第33条関係)

区分

支出負担行為の範囲

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の決議に必要な帳票類

1

報酬

支出しようとする額

支出決定のとき。

報酬支給調書

2

給料

支出しようとする額

支出決定のとき。

給与等支給調書

3

職員手当等

支出しようとする額

支出決定のとき。

給与等支給調書

4

共済費

支出しようとする額

支出決定のとき。

給与等支給調書

5

災害補償費

支出しようとする額

支出決定のとき。

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6

恩給及び退職年金

支出しようとする額

支出決定のとき。

請求書(支出の原因となる帳票類)

7

報償費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき、又は契約を締結するとき。

相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは、需用費に準ずる帳票類

8

旅費

支出しようとする額

支出決定のとき。

旅行命令(依頼)、概算(精算)請求書

9

交際費

支出しようとする額

支出決定のとき。

請求書(支出の原因となる帳票類)内容を示す帳票類、物件を購入するものは、需用費に準ずる帳票類

10

需用費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約しようとするとき、又は請求のあったとき。

請求書、入札書、見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、検針票内訳書、請書

11

役務費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約しようとするとき、又は請求のあったとき。

内訳書、仕様書、契約書・請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

12

委託料

契約しようとする額又は支出しようとする額

契約を締結するとき、又は支出決定のとき。

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書

13

使用料及び賃借料

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結しようとするとき、又は請求のあったとき。

見積書、契約書・請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

14

工事請負費

契約しようとする額

契約を締結するとき。

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

15

原材料費

契約しようとする額

契約を締結するとき。

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、請書、仕様書

16

公有財産購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき。

権利書の写し、登記事項証明書、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、船舶等の購入費にあっては、入札書・見積書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図、入札経過書、予定価格調書

17

備品購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき。

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図

18

負担金、補助及び交付金

交付しようとする額又は請求のあった額

交付を決定するとき、又は請求のとき。

申請書、指令書の写し、交付要綱、伺定めの書類、請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)

19

扶助費

支出しようとする額

支出決定のとき。

扶助決定通知の原議、請求書(支出の原因となる帳票類)

20

貸付金

支出しようとする額

支出決定のとき。

申請書、貸付決定書・契約書

21

補償、補填及び賠償金

支出しようとする額

支出決定のとき。

請求書(支出の原因となる帳票類)補償額調書、判決書謄本・契約書・示談書

22

償還金、利子及び割引料

支出しようとする額

支出決定のとき。

借入れに係る書類の写し、償還の方法、金額を示す書類

23

投資及び出資金

投資又は出資しようとする額

投資又は出資を決定するとき。

申請書、理由・金額等を示す書類

24

積立金

支出しようとする額

支出決定のとき。

理由・金額等を示す書類

25

寄附金

寄附しようとする額

寄附を決定するとき。

理由・金額等を示す書類、申込書

26

公課費

支出しようとする額

支出決定のとき。

公課令書

27

繰出金

支出しようとする額

支出決定のとき。

理由・金額等を示す書類

備考

1 支出決定のとき、又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができる。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第2(第33条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

繰替補填をするとき。

繰替補填を要する額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他の関係書類


別表第3(第91条関係)

帳簿様式番号

名称

1 収入決定権者

第1号

徴収簿

第2号

滞納繰越簿

2 出納機関

第3号

歳入予算執行状況表

第4号

歳出予算執行状況表

第5号

収支日計総括表

第6号

収支日計表

第7号

証券受払簿

第8号

小切手振出簿

第9号

小口現金受払簿

3 資金前渡職員

第10号

現金受払簿

4 指定金融機関

(1) 指定金融機関

第11号

収納簿

第12号

支払簿

第13号

現金出納簿

第14号

歳入歳出外現金出納簿

第15号

支払未済金整理簿

(2) 収納代理金融機関

第13号

現金出納簿

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本部町会計規則

令和6年3月27日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和6年3月27日 規則第4号