○本部町財産規則
令和6年3月27日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 取得(第10条―第14条)
第3章 管理(第15条―第28条)
第4章 処分(第29条―第32条)
第5章 台帳及び報告(第33条―第35条)
第6章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、町の所有に係る公有財産の取得、管理及び処分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等 本部町課設置条例(平成17年本部町条例第23号)第1条に規定する課、本部町教育委員会事務局組織規則(昭和63年本部町教育委員会規則第3号)第2条に規定する事務局、議会事務局及び選挙管理委員会その他の各委員会をいう。
(2) 課長等 課等の長をいう。
(3) 所管換え 各課等の間において、公有財産の所管を移すことをいう。
(公有財産の所管)
第3条 公有財産は、次条の規定により当該公有財産が所属する課等の所管とする。
(1) 庁舎等 総務課
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が指定する行政財産 町長が指定する課等
(1) 処分又は交換に供するため行政財産の用途を廃止した普通財産 当該行政財産が所属していた課等
(2) 町有林 農林水産課
(3) 町長が総務課において所属させることが不適当であると認めた普通財産 町長が指定する課等
(公有財産の総括)
第5条 公有財産の総括に関する事務は、予算担当課長が行うものとする。
2 予算担当課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、課長等に対してその所管に属する公有財産について、必要な資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又は所管換え、用途変更、用途廃止その他必要な措置を求めることができる。
(公有財産に関する事務の処理)
第6条 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該公有財産の所管に係る課長等が行うものとする。
(公有財産の異動通知)
第7条 課長等は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書(様式第1号)に関係図面を添えて予算担当課長に通知しなければならない。
(公有財産の引継ぎ)
第8条 課長等は、他の課長等において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき課長等に公有財産引継書(様式第2号)に関係書面、権利関係書類その他必要な書類を添えて直ちに引き継がなければならない。
2 課長等は、公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。
(価格の評定)
第9条 公有財産の評価は、時価による。
2 公有財産の時価を評定するときは、不動産鑑定士又はこれに準ずる専門的知識を有する者の意見並びに関係資料及び売買の実例を参考とし、当該公有財産の品位及び立地条件等を総合的に考慮して、価格を算出しなければならない。
第2章 取得
(取得前の措置)
第10条 課長等は、公有財産となるべき物件の取得手続をしようとするときは、あらかじめその物件について必要な事項を調査し、私権の設定又は特殊な義務があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれについて必要な措置をした後でなければその手続をしてはならない。
(取得の手続)
第11条 課長等は、公有財産となるべき財産を取得しようとするときは、公有財産購入協議書(様式第3号)により予算担当課長に合議しなければならない。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により土地改良事業の用に供する土地、道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の用に供する土地その他別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項に規定する協議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 登記事項証明書又は登録原簿謄本
(4) その他の参考となる書類
(寄附の受納)
第12条 課長等は、公有財産となるべき財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納協議書(様式第4号)により予算担当課長に協議しなければならない。
2 前項に規定する協議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 寄附申出書の写し
(3) 登記事項証明書又は登録原簿謄本
(4) その他の参考となる書類
(登記又は登録)
第13条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第14条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産については登記又は登録を完了した後に、その他の公有財産については引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第3章 管理
(公有財産の管理)
第15条 課長等は、その所属に係る公有財産について、当該財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない。
(種別替)
第16条 課長等は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)をしようとするときは、公有財産種別替協議書(様式第5号)に関係図面を添えて、予算担当課長に協議しなければならない。
(行政財産の用途の変更又は廃止)
第17条 課長等は、その所管に属する行政財産の用途を変更し、又は廃止する必要があるときは、行政財産用途(変更・廃止)決議書(様式第6号)により、町長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、前項の規定により、行政財産の用途を変更し、又は廃止した場合は、これを所管する課長等に引き継がなければならない。
(所管換えの手続)
第18条 所管換えを受けようとする課長等は、次に掲げる事項を記載した文書に、必要な図面その他関係書類を添えて、当該公有財産を所管する課長等の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、公有財産の所管換えを決定したときは、当該財産の所管換えを受ける課長等に引き継がなければならない。
4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(行政財産の使用許可の手続)
第19条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第7号)を所管の課長等に提出しなければならない。
2 課長等は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第8号)を申請者に交付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。
(使用許可の範囲)
第20条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき、使用を許可することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 町の事務又は事業の執行を補佐し、又は委託を受けて、これを執行するものにおいて、当該事務又は事業の遂行の用に供するため使用するとき。
(3) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。
(4) 町職員及び当該行政財産を利用する者のため、厚生施設の用に供するため使用させるとき。
(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として供するため短期間使用させるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めて使用させるとき。
(使用期間)
第21条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、行政財産の管理上支障がないと認めるとき、又は特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の使用期間は、これを更新することができる。
(光熱水費の負担)
第22条 行政財産の使用許可を受け、これを使用する者(以下「使用者」という。)は、当該財産に附帯する電話、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(行政財産の使用許可条件)
第23条 行政財産の使用許可には、次の条件を付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 許可した行政財産の維持及び保存の費用の負担をすること。
(2) 許可を受けた者以外の者が使用しないこと。
(3) 許可した使用の目的以外に使用しないこと。
(4) 許可した行政財産の原状を変更しないこと。
(5) 許可を受けた行政財産を故意若しくは過失により荒廃させ、若しくは損傷し、又はその他許可条件に違反したときは、原状に回復し、又は町に生じた損害を賠償すること。
(6) 町長が必要と認めるときは、使用者に対しその業務等について質問し、帳簿類を調査し、又は参考となるべき事項その他の資料の提出を求めることができること。この場合において、使用者は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は資料等の提出を怠ってはならないこと。
(7) 当該行政財産の維持及び保存に必要な場合において、使用者が支出した有益費、必要経費その他の費用があるときは、これを請求しないこと。
(8) 使用者は、善良な管理者の注意をもって許可を受けた行政財産の管理の任に当たること。
(9) 使用許可中に公用若しくは公共用に供する必要が生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認めたときは、許可を取り消すことがあること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、町に対して補償を求めないこと。
(10) 使用者は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、町長が指定する期日までに許可前の原状に回復して引き渡すこと。ただし、財産管理者が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(11) その他参考となる事項
(行政財産の使用許可の取消し又は変更)
第25条 町長は、使用者が第23条の規定に違反したときは、使用許可を取り消し、又は変更することができる。
(普通財産の貸付けの手続)
第26条 課長等は、その所管に属する普通財産を貸し付けようとするときは、契約書案を作成し、予算担当課長に協議しなければならない。ただし、電柱又はガス管路その他の地下埋設物を設置する場合その他別に定める場合は、この限りでない。
2 課長等は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付け期間
(5) 貸付け料の額
(6) 貸付け料の納入方法及び納入期限
(7) 貸付けの条件
(8) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付けの条件)
第27条 課長等は、普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(貸付料の延滞金)
第28条 普通財産の貸付料を納付期限までに納付しなかった者については、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料の金額につき、年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を納付させなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満の場合は、この限りでない。
第4章 処分
(普通財産の交換)
第29条 課長等は、その所管に属する普通財産を交換しようとするときは、普通財産交換協議書(様式第9号)により、予算担当課長に協議し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する協議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写し
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し
(7) 鑑定評価書又は評価の参考となる書類
(普通財産の譲与又は譲渡)
第30条 課長等は、その所管に属する普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、予算担当課長に協議し、町長の決裁を受けなければならない。
2 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第10号)を課長等に提出しなければならない。
(普通財産の用途指定の譲与又は譲渡)
第31条 課長等は、その所管に属する普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定用途、指定期日及び指定期間を指定しないことができる。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。
(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。
(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲
(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間
ア 譲与の場合 10年
イ 減額譲渡の場合 7年
ウ 減額しない譲渡の場合 5年
(用途指定の変更)
第32条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。
第5章 台帳及び報告
(公有財産台帳等の調整)
第33条 課長等は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳(様式第11号)を備えて記録し、公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 公有財産台帳には、土地については公図の写しを、建物については平面図を、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 青木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額
(6) 出資による権利 出資金額
(事故の報告)
第35条 課長等は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を予算担当課長を経て町長に報告しなければならない。ただし、損傷の程度が軽微な場合は、この限りでない。
2 町長が前項の報告を受けた場合の職員の賠償責任等については、法第243条の2の2の規定による。
第6章 雑則
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、公有財産の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。