○本部港(渡久地地区)浮桟橋の設置及び管理に関する条例

令和6年7月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、本部港(渡久地地区)浮桟橋(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 施設は、本部港(渡久地地区)の用地・水域を効率的に活用するとともに、作業環境を改善し、みなとまちづくりを促進し水産業及び観光業の振興に資するため設置する。

(施設の名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は下記のとおりとする。

名称 本部港(渡久地地区)浮桟橋

位置 本部港(渡久地地区)

(業務の範囲)

第4条 施設においては、次の各号に掲げる業務を行う

(1) 施設の運営及び維持管理に関すること。

(2) その他、町長が必要と認める業務。

(施設の管理等)

第5条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者等に施設の管理を行わせることができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を拒むことができる。

(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下この条において同じ。)が施設の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第7条 施設を利用する者は、故意又は過失により施設又は付属設備等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用料金等)

第8条 利用者が納付する利用料については、施設の有効な活用及び適正な管理運営の観点から指定管理者等の収入としてこれを収受させるものとする。この場合において、指定管理者等は、あらかじめ当該利用料金について、本部町の承認を受けるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者等は特に必要があると認めるときは、本部町と協議のうえ、利用料金の一部又は、全部を減免することができる。

(施設等利用料)

第10条 指定管理者等は施設の施設利用料として、毎年規則で定める額を本部町へ納めるものとする。

(事業等の報告)

第11条 指定管理者等は、管理する施設の業務に関し、毎会計年度終了後、事業報告を作成し2か月以内に町長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

本部港(渡久地地区)浮桟橋の設置及び管理に関する条例

令和6年7月1日 条例第13号

(令和6年7月1日施行)