○本部町国民健康保険財政調整基金条例
令和6年3月15日
条例第5号
(設置)
第1条 国民健康保険事業財政の健全な運営に資するため、本部町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の予算で定める金額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(本部町国民健康保険基金条例の廃止)
2 本部町国民健康保険基金条例(昭和50年本部町条例第19号)は、廃止する。