○本部町軽自動車税環境性能割の減免に関する規則

令和5年7月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町税条例(昭和47年本部町条例第33号。以下「条例」という。)第81条の8に規定する軽自動車税の環境性能割の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体に障害を有し歩行が困難な者で次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害であって、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの(第4条第1項の規定により、年齢18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有し、又は身体障害者と生計を一にする者若しくは身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のみで構成される世帯に属する身体障害者を常時介護する者が運転する軽自動車の取得に係る環境性能割を減免する場合にあっては、当該障害の級別が、下肢不自由について4級から6級までの各級に、体幹不自由について5級に、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害であって移動機能に係るものについて4級から6級までの各級に該当する者を除く。)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害又は同法別表第1号表ノ3に規定する障害であって、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの(第4条第1項の規定により、身体障害者と生計を一にする者若しくは身体障害者等のみで構成される世帯に属する身体障害者を常時介護する者が運転する軽自動車の取得に係る環境性能割を減免する場合にあっては、当該重度障害の程度又は障害の程度が、下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症に、体幹不自由について第5項症若しくは第6項症又は第1款症から第3款症までの各款症に該当する者を除く。)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害(頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。)

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

 又はに掲げる者に準ずるものとして町長が認める者

(2) 精神障害者 精神に障害を有し歩行が困難な者で次のいずれかに該当するもの

 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定により支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)を受けている者に交付されるものに限る。以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する1級の精神障害の状態にあるもの

 又はに掲げる者に準ずるものとして町長が認める者

(環境性能割の減免)

第3条 条例附則第15条の3の町長が定める3輪以上の軽自動車は、次条で定めるもののほか、次の各号のいずれかに掲げるものとし、町長は第5条で定める範囲を減免することができる。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者の開設する病院若しくは診療所の救急自動車又はへき地巡回診療の用に供する軽自動車

(2) 身体障害者等の利用に専ら供するため、車いすの昇降装置若しくは固定装置又は浴槽を装置する等特別の仕様により製造された軽自動車又は一般の軽自動車に同種の構造変更が加えられた軽自動車(次条第1項各号に該当するものを除く。)

(3) 専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた軽自動車(次条第1項第1号に該当するものを除く。)

(4) 天災その他の災害により滅失し、又は損壊した軽自動車(前号の規定により環境性能割の減免を受けた軽自動車を除く。)に代わるものと町長が認める軽自動車を災害のやんだ日から6月以内に取得した場合における当該軽自動車

2 前項各号に規定する軽自動車に係る環境性能割の減免を受けようとする者は、条例第81条の6の規定により当該軽自動車の取得の事実を申告する時までに、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 減免を受けようとする税額

(3) 軽自動車の車名、型式及び登録番号

(4) 減免を受けようとする事由

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車に係る身体障害者等の軽自動車の取得(当該身体障害者等が年齢18歳未満である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者の軽自動車の取得を含む。)に対しては、当該身体障害者等がこの条の規定により環境性能割の減免を受けた軽自動車を現に所有している場合を除き、次条で定める範囲の環境性能割を減免することができる。

(1) 専ら身体障害者等が運転する軽自動車

(2) 身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者(次項において「生計同一者等」という。)が専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために運転する軽自動車

2 前項の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、条例第81条の6の規定により当該軽自動車の取得の事実を申告する日から1月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出するとともに、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者等又は生計同一者等の運転免許証(以下この条において「運転免許証」という。)を提示しなければならない。ただし、前項第1号に該当する軽自動車を取得した身体障害者等については、減免を必要とする理由を証明する書類の提出を要しないものとする。

(1) 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

(3) 減免を受けようとする税額

(4) 軽自動車を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件

(6) 軽自動車の車両番号、車名、型式、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

(7) その他町長が必要と認める事項

(環境性能割の減免の範囲)

第5条 第3条第1項第2号又は第3号に掲げる軽自動車に対する環境性能割の減免は、当該軽自動車が身体障害者等のために使用されると認められる場合又は身体障害者が運転すると認められる場合に限り、行うものとする。

2 町長は、第3条第1項第1号第2号の規定に該当する軽自動車(同項第2号の規定に該当する軽自動車については、一般の軽自動車に同種の構造変更が加えられた軽自動車を除く。)の取得に対する環境性能割については、その全額を免除し、同項第2号又は第3号の規定に該当する軽自動車(同項第2号の規定に該当する軽自動車については、一般の軽自動車に同種の構造変更が加えられた軽自動車に限る。)の取得に対する環境性能割については、当該取得価額のうち、身体障害者等の利用に供し、又は身体障害者が運転するための特別の装置の設置又は構造の変更に要した金額に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額を免除し、同項第4号の規定に該当する軽自動車の取得に対する環境性能割については、当該滅失し、又は損壊した軽自動車の価額に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額を免除する。

3 前条第1項の規定に該当する軽自動車の取得に対する環境性能割については、その全額を免除する。ただし、身体障害者(年齢18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が軽自動車を取得する場合にあっては、当該身体障害者と生計を一にする者を含む。以下この項において同じ。)又は精神障害者(精神障害者と生計を一にする者が軽自動車を取得する場合にあっては、当該精神障害者と生計を一にする者を含む。以下この項において同じ。)とその他の者が軽自動車を共同して取得する場合においては、当該軽自動車の取得に係る環境性能割から当該身体障害者又は当該精神障害者以外の者の負担部分に対応する税額を控除した額を免除する。

(補則)

第6条 軽自動車税の環境性能割の減免については、この規則に定めるもののほか、沖縄県の自動車税の環境性能割の減免の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

本部町軽自動車税環境性能割の減免に関する規則

令和5年7月10日 規則第15号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年7月10日 規則第15号