○本部町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型に関する規則
令和5年6月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町税条例(昭和47年本部町条例第33号。以下「条例」という。)第91条4項の規定により、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに同条第3項に規定する証明書(以下「標識交付証明書」という。)の様式に関し、必要な事項を定めるものとする。
(標識の様式)
第2条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 原動機付自転車標識
イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え又は定格出力が0.6キロワットを超える原動機付自転車に取り付けるもの 様式第2号
ウ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超え又は定格出力が0.25キロワットを超える原動機付自転車に取り付けるもの 様式第3号
エ 特定小型原動機付自転車 様式第4号
(2) 小型特殊自動車標識 様式第5号
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付した標識及び標識交付証明書については、なお従前の例による。