○本部町後期高齢者医療保険料等の徴収事務に関する規則
令和4年3月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び本部町後期高齢者医療に関する条例(平成20年本部町条例第8号)の規定に基づき、後期高齢者医療保険料並びに当該保険料に係る督促手数料及び延滞金(以下「保険料等」という。)の徴収事務に関して、必要な事項を定めるものとする。
(徴収事務)
第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、保険料等に関して地方税の滞納処分の例により処分する権限を、同法第153条第1項の規定により、後期高齢者医療の事務を担当する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。
2 保険料の徴収及び滞納処分に係る事務は、徴収職員が行う。
(徴税吏員証)
第3条 町長は、徴収職員に対し、徴税吏員証を交付する。
2 徴収職員は、その職務を行う場合においては、徴税吏員証を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(交付簿の整備)
第4条 町長は、徴税吏員証交付簿を備え付け、交付状況を明らかにしておかなければならない。
(徴税吏員証の返納)
第5条 徴税吏員証の交付を受けた者は、異動等により徴収職員でなくなったときは、直ちに徴税吏員証を町長に返納しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、徴収事務に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。