○本部町農水産業担い手支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町農水産業担い手支援住宅の設備及び管理に関する条例(令和3年本部町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公共料金等)

第2条 条例第4条第1項第2号のキに規定する公共料金は次に掲げるものとする。

(1) 上下水道料

(2) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料

(3) 保育料

(4) 給食費

(5) 幼稚園入園料・保育料

(6) その他、町長が必要と認めるもの

(農水産業担い手支援住宅申込書等)

第3条 条例第8条第1項に規定する農水産業担い手支援住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第7条各号のいずれかに該当する者のうち町長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 経営計画書

(2) 住民票謄本

(3) 所得証明書

(4) 納税証明書

(5) その他町長が特に必要と認める書類

3 町長は、条例第8条の申込みに対しその入居を決定したときは、その旨を農水産業担い手支援住宅入居決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

4 条例第8条第3項に規定する農水産業担い手支援住宅継続入居申込書は、様式第3号によるものとする。

5 前項の継続入居申込みに対し継続して入居することが必要であると認めた場合は、第3項の規定に準じて入居決定通知書を申込者に通知するものとする。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

(緊急連絡人)

第5条 入居決定者は、請書を提出する際に緊急時等において連絡先となる者(以下「緊急連絡人」という。)を定めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、その限りではない。

(緊急連絡人の変更届)

第6条 入居者は前条で定めた緊急連絡人の死亡又は辞任の申出等により緊急連絡人を変更しようとするときは、緊急連絡人変更届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 入居者は緊急連絡人が住所等を変更したときは、その旨を町長に届けるものとする。

(同居の承認等)

第7条 入居者は、条例第11条の規定により、当該農水産業担い手支援住宅の入居の際に同居した親族以外のものを同居させようとするときは、農水産業担い手支援住宅同居承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 同居しようとする者の住民票の写し

(3) 誓約書(様式第7号)

3 町長は、第1項の申請に対して承認したときは、その旨を農水産業担い手支援住宅同居承認通知書(様式第8号)により入居者に通知するものとする。

(入居者の名義変更)

第8条 入居者が条例第12条の規定により、引き続き当該農水産業担い手支援住宅に居住しようとするときは、農水産業担い手支援住宅入居者名義変更申請書(様式第9号)及び新たに経営計画を作成し町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を農水産業担い手支援住宅名義変更承認通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第9条 入居者が住居を立ち退き、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者が住居を立ち退いた場合において、条例第15条第2項ただし書の規定により未納の家賃又は損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(様式第12号)を添えて、残金を還付するものとする。

(修繕願)

第10条 入居者は、農水産業担い手支援住宅について、修繕(条例第16条に限る。)の必要を生じた場合は、農水産業担い手支援住宅修繕願(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(住宅一時不使用届)

第11条 条例第18条第3項の規定により住宅を使用しないときの届出をしようとするときは、農水産業担い手支援住宅一時不使用届(様式第14号)を、町長に提出しなければならない。

(用途併用の承認)

第12条 条例第18条第5項ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、農水産業担い手支援住宅用途併用承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を農水産業担い手支援住宅用途併用承認通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(模様替え及び増築の承認)

第13条 条例第18条第6項ただし書の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、農水産業担い手支援住宅模様替(増築)承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を農水産業担い手支援住宅模様替(増築)承認通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(明渡しの請求)

第14条 町長が、条例第19条第1項に規定する明渡しを請求するときは、農水産業担い手支援住宅明渡し請求書(様式第19号)を入居者に通知するものとする。

(農水産業担い手支援住宅監理員の職務)

第15条 条例第20条により任命する農水産業担い手支援住宅監理員は、次の職務を行わなければならない。

(1) 農水産業担い手支援住宅の管理

(2) 農水産業担い手支援住宅管理人の指導監督

(3) 立入検査

(4) その他農水産業担い手支援住宅管理に関し町長が指示すること。

(明渡しの届出)

第16条 入居者が、条例第21条に規定する明渡しをしようとするときは、農水産業担い手支援住宅明渡し届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(農水産業担い手支援住宅管理人の委嘱)

第17条 農水産業担い手支援住宅管理人は、入居を許可された者で農水産業担い手支援住宅の管理を行う能力が適当であると認められる者のうちから、町長が委嘱することができる。

(農水産業担い手支援住宅管理人の職務)

第18条 農水産業担い手支援住宅管理人は、農水産業担い手支援住宅監理員の指導監督を受け、次の職務を行わなければならない。

(1) 公的秩序に関すること。

(2) 附帯施設等の異常を発見した際に速やかに町へ報告すること。

(3) その他農水産業担い手支援住宅管理上必要な事項

(農水産業担い手支援住宅管理人の解任)

第19条 町長は、農水産業担い手支援住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。

(2) 農水産業担い手支援住宅管理人が当該農水産業担い手支援住宅を明け渡したとき。

(3) その他町長が農水産業担い手支援住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(立入検査証)

第20条 条例第22条第3項に規定する身分を示す証票は、農水産業担い手支援住宅立入検査証(様式第21号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(担い手住宅の供用開始)

2 農水産業担い手支援住宅の供用開始の日は、令和4年4月1日とする。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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本部町農水産業担い手支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月23日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和3年12月23日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第7号