○本部町学校給食費無償化基金条例
令和4年3月18日
条例第5号
(設置)
第1条 「安心して子育てができる町」を目指し、子育て支援の充実の一環として、子育て世代の経済的な負担を軽減することを目的とした、学校給食費無償化事業の財源に充てるため、学校給食費無償化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、第1条に定める目的に資する場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。