○本部町農水産業担い手支援住宅の設置及び管理に関する条例
令和3年12月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、本部町(以下「町」という。)の農水産業の担い手確保と定住促進を図るため、意欲的な新規就業者に貸し付ける「本部町農水産業担い手支援住宅」(以下「担い手住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 担い手住宅 町の農水産業への就業及び定住を促進するため、町が建設し、第4条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 就業日 次のいずれかに該当する、最も早い日をいう。
ア 農地の所有権又は利用権を取得した日、ただし相続による所有権取得を除く
イ 主要な機械・設備・施設を取得又は貸借した日
ウ 生産物や生産資材等を出荷、取引した日
エ 農水産物等の売上げや経費の支出などを本人名義の通帳や帳簿で管理を始めた日
(設置)
第3条 町は、担い手住宅を別表のとおり設置する。
(入居者の資格)
第4条 担い手住宅に入居申込みできる者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 町で新たに農業に就業する者又は就業日から5年未満の者
イ 町で新たに漁業に就業する者又は就業日から5年未満の者で本部漁業協同組合の正組合員及びその見込みがある者
ウ 前号に掲げる者のほか町の農水産業の振興につながると町長が認めた者
(2) 次に掲げる全てを具備する者
ア その年の1月1日時点の年齢が50歳未満である者
イ 入居日から1年以内に町で就業することが確実な者
ウ 就業から5年以内に専業として独立可能な経営計画を立てている者
エ この条例の規定による家賃及び敷金を支払う能力を有する者
オ 入居又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
カ 市町村税を滞納していないこと
キ 規則で定める町の公共料金を滞納していないこと
(入居の期間)
第5条 担い手住宅に入居できる期間は、原則5年とする。ただし、入居期間到達時の経営に課題があり、特別な理由がある場合は2年間継続して入居することができる。
(入居者の公募の方法)
第6条 町長は、担い手住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち、いずれかの方法によって行うものとする。
(1) 広報もとぶ
(2) 本部町役場掲示板
(3) 本部町公式ホームページ
(4) その他公募を行っていることを知らせるために適切な方法
2 前項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 担い手住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(2) 入居者の資格
(3) 家賃その他賃貸の条件
(4) 入居の申込期間及び場所
(5) 申込みに必要な書面の種類
(6) 入居者の選定方法
(7) 入居の時期
3 前項第4号の申込期間は、少なくとも1週間以上の期間を設けるものとする。
(公募の例外)
第7条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者を公募を行わず担い手住宅に一時的に入居させることができる。
(1) 災害により住宅が滅失等の被害を受けた者
(2) 公共事業の執行により住宅の移転が必要となった者
(3) 担い手住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となるとき
(入居申込み及び決定)
第8条 第4条に規定する入居資格を有する者で、担い手住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居申込みをした者を担い手住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 第5条の規定による入居期間の継続を希望する場合は、規則で定めるところにより町長の承認を受けなければならない。
(入居者の選考)
第9条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき担い手住宅の戸数を超える場合は、第4条に規定する入居資格を有する者のうちから、抽選その他公正な方法により入居者を選考するものとする。
(住宅入居の手続)
第10条 担い手住宅の入居決定者は、入居決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 請書を提出すること
(2) 第15条に規定する敷金を納付すること
4 町長は、担い手住宅の入居決定者が、第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに担い手住宅への入居可能日を通知しなければならない。
(同居の承認)
第11条 担い手住宅の入居者は、当該担い手住宅への入居の際に同居をしていた親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。
(入居の承継)
第12条 担い手住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き担い手住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。ただし、町の農水産業に従事し、新たに経営計画を作成した場合に限り申請を行うことができる。
2 入居の承継を受けた者の入居期間は第5条に定める期間の残存期間とする。
(家賃の決定及び変更)
第13条 担い手住宅の家賃は、月額30,000円とする。
2 町長は、次の各号に該当するときは、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき
(2) 担い手住宅に改良を施したとき
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに入居した場合又は明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)によるものとする。
(敷金)
第15条 町長は、入居者から入居時に3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が担い手住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金のあるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 前項ただし書の場合において、敷金の額が、未納の家賃及び損害賠償金を償うに足りないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。
4 敷金には、利子は付けない。
(修繕費用の負担)
第16条 担い手住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替え、屋内及び屋外照明の取り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に関する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の担い手住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第18条 入居者は、担い手住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責任に帰すべき事由により、担い手住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、これに要する損害を賠償しなければならない。
3 入居者が、担い手住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出なければならない。
4 入居者は、担い手住宅を他の者に貸し付け、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
5 入居者は、担い手住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該担い手住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
6 入居者は、担い手住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。
7 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該担い手住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(住宅の明渡し請求)
第19条 町長は、次の各号に該当するときは、入居者に対し、期日を指定して入居許可を取り消し、担い手住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき
(2) 第5条に規定する入居の期間を超えたとき
(3) 不正の行為により入居したとき
(4) 家賃を3月以上滞納したとき
(5) 当該担い手住宅を故意に損傷したとき
(6) 正当な理由によらないで15日以上担い手住宅を使用しないとき
(8) 担い手住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持、その他町長が担い手住宅の管理上必要があると認めるとき
2 前項の規定により担い手住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該担い手住宅を明け渡さなければならない。この場合において、町長は、当該入居者に対し、明け渡しの請求の期日の翌日から明け渡しを行う日までの家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
(担い手住宅監理員及び担い手住宅管理人)
第20条 町長は、町職員のうちから担い手住宅監理員を任命する。
2 町長は、担い手住宅監理員の職務を補助させるため、担い手住宅管理人を置くことができる。
3 担い手住宅監理員及び担い手住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(住宅の検査)
第21条 入居者は、当該担い手住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(立入検査)
第22条 町長は、担い手住宅の管理上必要があると認めるときは、担い手住宅監理員又は町長の指定した者に、担い手住宅の検査をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している担い手住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該担い手住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により、検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(担い手住宅の供用開始)
2 担い手住宅の供用開始の日は、規則で定める。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
各称 | 位置 | 戸数 |
具志堅地区担い手住宅 | 本部町字具志堅228番地 | 4 |