○本部町「食」の自立支援事業実施要綱

令和3年2月17日

訓令甲第3号

本部町「食」の自立支援事業実施要綱(平成27年本部町訓令甲第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本部町「食」の自立支援事業(以下「事業」という。)は、在宅の高齢者に対して、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう利用調整を行い、食生活の改善と生活機能の向上を図り、自分らしい生活の確立と自己実現を支援する。

また、高齢者の地域における健康で自立した生活を継続させるため、栄養改善の必要な高齢者に対する配食サービスを活用した見守りネットワークの一部となり、利用者の安否確認、健康状態や生活変化の把握を行うことで、社会からの孤立を防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、本部町とする。ただし、事業の一部を、第15条第2項の規定により認定を受けた事業者に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯であって、高齢者自身でかつ世帯のうち誰も食事の調理・調達をすることができない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、親族等による食事の提供を受けられる者は除く。

(1) 自立支援型配食サービス

事業を利用することで食の自立及び生活全般の自立を目指す意欲のある高齢者で、次の各号のいずれかに該当する者

 本部町地域包括支援センターが実施する基本チェックリストにおいて、介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定された者

 介護保険法に規定する要支援者と認定された者

 その他自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると町長が認めた者

(2) 見守りネットワーク構築型配食サービス

前号に掲げる者のほか、町内に親族等や支援者がいない高齢者で、栄養状態の改善、見守り支援の観点から、サービスを利用することが適切であると町長が認めた者

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 食関連サービスの利用調整

高齢者の栄養状態や心身の状況、そのおかれている環境、高齢者及びその家族の希望等の情報を収集、分析するとともに、地域の実情に応じ配食サービスのほか、地域住民が主体となった活動等のインフォーマルサービス(以下「インフォーマルサービス」という。)も含めた社会資源の状況を勘案して、食の自立支援又は低栄養状態の改善の観点から利用調整を行う。

(2) 配食サービスの実施

前号により必要と認められた者に対し、栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問して手渡しにより提供する。その際、当該利用者の体調、住居等の状況を観察する等により安否を確認し、異常があった場合には、関係機関へ連絡を行う等の適切な援助を実施する。

(利用回数)

第5条 配食は昼食のみとし、利用できる回数は次のとおりとする。

(1) 自立支援型配食サービス

週につき7日以内とする。

(2) 見守りネットワーク構築型配食サービス

原則として、週につき3日以内とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

(利用の手続等)

第6条 この事業を受けようとする者は、本部町「食」の自立支援事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、対象者の心身の状況、そのおかれている環境、対象者及びその家族の希望等の情報を収集、分析するとともに、インフォーマルサービスも含めた社会資源の状況を勘案し、利用調整シート(様式第2号)により調整を行うものとする。

(決定通知)

第7条 町長は、前条の規定により配食サービスの利用の可否を決定したときは、当該申請者に対し、本部町「食」の自立支援事業利用(決定・却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により配食サービスの利用を決定した者(以下「利用者」という。)について、本部町「食」の自立支援事業利用者(新規・変更)通知書(様式第4号)により、第2条の規定により委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)に通知するものとする。

(配食サービスの利用期間)

第8条 配食サービスの利用期間は、次のとおりとする。

(1) 自立支援型配食サービス

利用開始日から起算し原則3ヵ月以内とする。

(2) 見守りネットワーク構築型配食サービス

前条による利用の決定日が属する月から起算して1年以内とする。ただし、定期的(概ね3ヵ月~6ヵ月程度)にサービスの実施状況、利用者の状態等を確認し、必要に応じ、サービスの再調整を行うものとする。

2 町長は、前項第2号に規定する利用期間が満了する概ね1ヵ月前に食のアセスメントを実施し、配食サービスの必要性を調査しなければならない。

3 前項の調査の結果、配食サービスの継続利用が必要と認めるときは、必要と認める期間を延長することができる。

(配食サービス内容の変更)

第9条 利用者は、住所の変更があるとき、第6条の規定により決定した配食サービスの曜日や回数、配食の種類、利用する受託事業者の変更を希望するときは、本部町「食」の自立支援事業利用変更申請書(様式第5号)を町長へ速やかに提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、第6条第2項の規定による食のアセスメントを実施し、当該利用者に対し本部町「食」の自立支援事業利用変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により配食サービス内容の変更を決定した者について、本部町「食」の自立支援事業利用者(新規・変更)通知書(様式第4号)により受託事業者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第10条 利用者は、事業の利用を辞退するときは、本部町「食」の自立支援事業利用辞退届出書(様式第7号)を町長へ速やかに提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、本部町「食」の自立支援事業利用廃止通知書(様式第8号。以下「廃止通知書」という。)により利用者及び受託事業者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると受託事業者から連絡があったとき又は公簿等で確認できたときは、この事業の利用を廃止することができる。

(1) 第3条に規定する利用対象者の要件を備えなくなったとき

(2) 本町に住所を有しなくなったとき

(3) 1ヵ月以上配食サービスの利用がないとき

(4) 利用者負担金を3ヵ月以上滞納した者で、その支払いに応じないとき

2 町長は、前項の規定により、この事業の利用を廃止したときは、廃止通知書(様式第8号)により、利用者及び受託事業者に通知するものとする。

(手続きの代行)

第12条 申請者は、第6条第1項に規定する利用の申請に関する手続きを、利用者は、第9条に規定する利用内容の変更の申請に関する手続き、第10条に規定する利用の辞退の届出に関する手続きを、当該申請者等の親族、区長、民生委員、地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者等に代行させることができる。

(利用料)

第13条 利用者は、1食あたり400円を負担するものとする。ただし、低所得者(住民税非課税世帯)については、1食あたり250円を負担するものとする。

2 利用料は、対象年度の住民税の確定に基づき決定し、毎年7月1日から適用する。ただし、年度の途中において、住民税の課税状況等に変更が生じた場合は、変更のあった翌月から適用する。

3 前項の規定による利用料は、当該月分を原則として翌月の10日までに受託事業者に納付するものとする。

(受託事業者の資格要件)

第14条 本部町「食」の自立支援事業の受託事業者として資格の認定を受けようとする事業者(以下「認定申請事業者」という。)は、次に掲げる資格要件をすべて備えていなければならない。

(1) 事業に必要な許可を得ており、県内で1年以上の高齢者向け配食事業の実績があること。

(2) 事業の実施体制や、緊急時の対応等、必要な措置が講じられる体制が整備されていること。

(3) 調理師、管理栄養士(又は栄養士)の資格取得者を各1名以上有すること。

(4) 町内全域に配達できること。

(5) 市町村税の滞納がないこと。

(6) 賃金不払い等の社会的不正行為がないこと。

(7) 経営及び信用の状況が良好であること。

(8) その他、町長が要件として別に定める事項。

(資格の認定等)

第15条 認定申請事業者は、本部町配食サービス事業者資格認定申請書(様式第9号)により、これに関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、前条に規定する資格要件に照らして前項の申請書の記載事項及び添付書類を審査した上で、資格の有無を決定し、本部町配食サービス事業者資格認定(却下)通知書(様式第10号)により認定申請事業者へ通知するものとする。

(変更等の届出)

第16条 前条第2項の規定による認定の通知を受けた受託事業者は、前条第1項の規定による申請書類の記載事項(事業所所在地、代表者、調理師、管理栄養士又は栄養士)に変更があったとき、又は配食サービスを提供する事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、遅滞なく変更(廃止・休止・再開)届出書(様式第11号)により町長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第17条 町長は、受託事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該受託事業者としての認定を取り消すことができる。

(1) 第14条第1項に規定する要件を満たすことができなくなったとき。

(2) 不正な手段により、第15条第2項に規定する認定を受けたとき。

(3) 第18条の規定による報告書類の提出を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 第21条の規定による調査及び指示に従わなかったとき。

(5) 1年以上配食サービスの提供を行わなかったとき。

2 前項の規定により認定の取消しを行ったときは、本部町配食サービス事業者資格認定取消通知書(様式第12号)により、当該事業者へ通知するものとする。

(報告及び帳簿整理)

第18条 受託事業者は、事業の実施状況及び経理状況について、毎月並びに毎年度の実績報告を別に定める期日までに町に報告するものとする。

2 受託事業者は、経理に関する帳簿等必要な書類を備えなければならない。

(関係機関との連携等)

第19条 町長は、事業を実施するに当たり、インフォーマルサービスを含めた他の福祉サービス機関等と連携を図り、効果的な運営を行うものとする。

(守秘義務)

第20条 受託事業者、関係機関等は、利用者の身上その他家庭に関して知り得た情報を関係機関以外の者へ漏らしてはならない。

(報告等)

第21条 町長は、特に必要があると認めるときは、受託事業者又は受託事業者であった者に対し、報告又は帳簿書類等の提出若しくは提示を求め、事業の内容を調査し、必要な指示をすることができるものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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本部町「食」の自立支援事業実施要綱

令和3年2月17日 訓令甲第3号

(令和3年4月1日施行)