○本部町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年6月22日
規則第21号
本部町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年本部町条例第12号)附則の規則で定める日は、令和4年9月30日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。