○本部町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和2年6月22日

規則第21号

本部町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年本部町条例第12号)附則の規則で定める日は、令和4年9月30日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

本部町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和2年6月22日 規則第21号

(令和4年5月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月22日 規則第21号
令和2年8月24日 規則第22号
令和2年11月26日 規則第27号
令和3年2月25日 規則第3号
令和3年5月27日 規則第7号
令和3年8月31日 規則第9号
令和3年12月27日 規則第14号
令和4年3月17日 規則第3号
令和4年5月24日 規則第8号