○本部町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

令和2年12月17日

条例第21号

(設置)

第1条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童の放課後の育成及び指導をすることにより、児童の健全育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設として、本部町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(施設の名称等)

第2条 児童クラブ施設の名称、位置及び定員は、次の表のとおりとする。

名称

位置

定員

もとぶ放課後児童クラブ

本部町字東602番地6

40人

かみもとぶ放課後児童クラブ

本部町字北里1290番地1

40人

(事業)

第3条 児童クラブは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に関すること。

(3) 児童の発達段階に応じた学びへの意欲及び態度の形成に関すること。

(4) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。

(5) 児童の遊びの活動状況の把握及び家族への連絡に関すること。

(6) その他児童の健全育成上必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定及び本部町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年本部町条例第1号。以下、「手続き等に関する条例」という。)、本部町公の施設に係る指定管理者の手続き等に関する規則に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童クラブの施設の管理を行わせるものとする。

(対象児童)

第5条 児童クラブに入所することができる児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本部町内に住所を有している児童

(2) 町立小学校に就学している児童

(3) 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童

2 前項の規定にかかわらず、町立小学校に就学している児童であって町長が認めたものは、入所することができるものとする。

(休所日)

第6条 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、これらの日に開所し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 慰霊の日

(開所時間)

第7条 児童クラブの開所時間は、放課後から午後6時30分までとする。ただし、学校の休業日(その日が前条の休所日に当たる日を除く。)にあっては、午前7時30分から午後6時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(入所の承認)

第8条 児童クラブに入所しようとする児童の保護者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

(1) 当該児童が心身に著しい障害を有し、集団における指導に耐えることができないとき。

(2) 当該児童が疾病その他の理由により、入所に適さないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その入所が管理運営上支障があるとき。

3 指定管理者は、第2条の表の右欄に定める定員を超えて児童を入所させてはならない。

(入所の取消)

第9条 指定管理者は、次の各号に該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 児童が、第5条に規定する資格を欠くにいたったとき。

(2) 保護者が虚偽の申請をしたとき。

(3) その他、指導上特に支障があると認めたとき。

(保育料など)

第10条 児童クラブに入所した児童(以下「入所児童」という。)の保護者は、指定管理者に児童クラブの利用に係る料金(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。この場合において、保育料は、指定管理者の収入とする。

2 保育料は、入所児童1人につき月額8,000円の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前2項に掲げる保育料のほか、おやつ代、昼食代、教材費、保険料等児童の健全育成を図るために必要な費用を保護者から徴収することができる。この場合において、指定管理者は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、当該必要な費用の額を定めなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 第8条に規定する入所の承認に関する業務

(3) 児童クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において手続き等に関する条例第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 児童クラブの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 保育料等の収入の実績

(3) 児童クラブの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による児童クラブの管理の実態を把握するために必要な事項

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又は児童クラブの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、本部町個人情報保護条例(平成16年本部町条例第14号)第4条の規定により、個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずるよう配慮するとともに、児童クラブの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(町長による管理)

第14条 第4条の規定にかかわらず、町長は、指定管理者が児童クラブの管理に係る業務を行うことができないと認めるときは、当該業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が児童クラブの管理に係る業務を行う場合におけるこの条例の適用については、第6条から第10条第1項までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第10条第2項中「指定管理者があらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「町長が」と、第10条第3項及び第11条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び入所の承認に関する手続その他、この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

本部町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

令和2年12月17日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)