○本部町立保育所の給食費の徴収に関する要綱

令和元年9月26日

訓令甲第34号

本部町立保育所の主食費の徴収に関する要綱(平成25年本部町訓令甲第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、本部町立保育所において実施する給食に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給食費の負担)

第2条 町立保育所に在籍する3歳児以上の児童(各年度の初日において3歳以上の児童をいう。以下「児童」という。)の保護者、職員及び実習生等は、給食費を負担するものとする。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は主食費と副食費の合算額であり、別表のとおりとする。

(給食費の徴収)

第4条 給食費の徴収については次のとおりとする。

(1) 児童の保護者は、給食の実施を受けた月の20日までに納付しなければならない。ただし、当該日が保育所の休日にあたる場合は、翌開所日とする。

(2) 職員は給与の支給日又は町長が指定する期日までに指定する方法で納付しなければならない。

(3) 実習生等は実習期間の最終日までに納付しなければならない。

(給食費の減額)

第5条 次の各号に該当する場合は、申請によりこれを減額することができる。

(1) その月の給食の回数の2分の1以上を欠席したとき 第3条に規定する額の2分の1の額

(2) その月の給食の回数全部にわたり欠席したとき 第3条に規定する額の全額

(副食費の免除)

第6条 第2条の規定に関わらず、本部町保育の実施に関する条例施行規則第13条に規定する以下の各号に該当する世帯の児童は副食費を免除する。

(1) 保育料階層区分表の第1階層から第4b階層に該当する世帯のすべての児童

(2) 保育料階層区分表の第4b―1から第8階層に該当する世帯で、未就学児から年齢の高い順に数えて第3子以降の児童

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象区分

金額

3歳以上児

主食費

月額 1,000円

副食費

月額 4,500円

常勤職員

主食費

月額 1,000円

副食費

月額 4,500円

非常勤職員

給食費

日額 250円×当該月の給食の提供食数

実習生等

給食費

日額 250円×当該月の給食の提供食数

本部町立保育所の給食費の徴収に関する要綱

令和元年9月26日 訓令甲第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月26日 訓令甲第34号