○本部町保育所(園)児主食費補助金交付要綱
令和2年3月30日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童が通う保育所(園)に対し、保育サービスの質の確保及び児童の保護者の負担軽減を図るため、予算の範囲内において本部町保育所(園)児主食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項について定めるものとする。
(1) 児童 本町に住所を有する当該年度4月1日における年齢が満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育所(園)に入所している者をいう。
(2) 保育所(園) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項第2号に規定する幼稚園及び法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。ただし、公立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第2条第2項の規定により本部町が設置する幼稚園をいう。)を除く。
(3) 主食費 児童の給食の提供に要する食材料費のうち、主食に係る費用をいう。
(補助の対象事業者)
第3条 補助の交付対象となる事業者は、児童が通う、本町に所在する保育所(園)を運営する者とする。
(補助金の交付の方法)
第4条 交付の方法は、町が設置者又は事業者である保育所(園)にあっては交付対象者に係る主食費の支払いを免除することによって行い、それ以外の保育所(園)にあっては町が保育所(園)に支払うことによって行うものとする。
(補助金の算定方法)
第5条 補助金の算定に係る、基準額、対象経費及び交付対象児童数は次の表のとおりとする。
基準額 | 対象経費 | 交付対象児童数 |
1,000円 | 児童1人当たりの1箇月分の主食費 | 毎月の初日に在籍する、本部町内に住所を有する当該年度4月1日における年齢が満3歳以上の児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童の数とする。 (1) 本部町保育の実施に関する条例施行規則第13条保育料階層区分表の第1階層から第4b階層に該当する世帯のすべての児童 (2) 本部町保育の実施に関する条例施行規則第13条保育料階層区分表の第4b―1から第8階層に該当する世帯で未就学児から年齢の高い順に数えて第3子以降の児童 |
(1) 当該年度の歳入歳出予算書抄本
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 当該年度の歳入歳出予算書抄本
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第10条 交付決定の通知を受けた補助事業者は、四半期ごとに本部町保育所(園)児主食費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により補助事業者から補助金の交付請求があったときは、速やかにこれを審査して補助金の額を決定し、当該補助金を交付するものとする。
2 町長は、事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、交付の時期を変更することができる。
(1) 当該年度の歳入歳出決算(見込)書抄本
(2) その他町長が必要と認める書類
(中止又は廃止の申請)
第13条 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止する場合には、本部町保育所(園)児主食費補助中止・廃止申請書(様式第9号)により、町長が定める期日までに、これを町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この訓令に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) その他町長が補助金の使途が適当でないと認めるとき。
2 町長は、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消したときは、本部町保育所(園)児主食費補助金取消通知書(様式第11号)により遅滞なく通知するものとする。
(補助金の経理)
第17条 補助事業者は、事業に要した経費について、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに事業を完了した日又は廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。