○本部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則
令和2年2月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年2月17日から施行する。