○本部町特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和2年1月22日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本部町における家畜伝染病予防法で定めた特定家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、牛海綿状脳症、豚コレラなど)の発生時における防疫対策、畜産物の適正な流通及び消費対策の円滑な実施を図るため、本部町特定家畜伝染病防疫対策本部(以下「現地対策本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現地対策本部の設置)

第2条 当該特定家畜伝染病による被害及び被害の発生するおそれが生じた場合は、北部地域特定家畜伝染病防疫対策本部長の指示に従い、現地対策本部を設置する。

(組織)

第3条 現地対策本部は、本部町対策本部長(以下「対策本部長」という。)、本部町対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び、本部町対策本部員(以下「本部員」という。)をもって構成する。

2 対策本部長は、本部町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、発生した特定家畜伝染病により、別表第1に掲げる者の中から対策本部長が必要と認める者をもって充てる。

5 現地対策本部に別表第2に掲げる班を設置し、その業務並びに班長及び班員は、同表に掲げる者をもって充てる。

(対策本部長等の職務)

第4条 対策本部長は現地対策本部を総括し、職員を指揮監督する。

2 副本部長は、対策本部長を補佐し、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(現地対策本部の所掌事務)

第5条 現地対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 北部地域特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱に基づく防疫対策の実施に関すること。

(2) 北部地域特定家畜伝染病防疫対策本部等との連絡調整に関すること。

(3) その他関連事項に関すること。

2 現地対策本部、本部の設置場所は原則本部町の庁舎とする。

(会議の招集)

第6条 対策本部長は、必要があると認めるときは、対策本部会議を招集する。

(現地対策本部の廃止)

第7条 対策本部長は、当該特定家畜伝染病による被害及び被害の発生するおそれが解消した場合、北部地域対策本部長の指示に従い、現地対策本部を廃止する。

(庶務)

第8条 現地対策本部の庶務は、本部町役場農林水産課において処理し、北部地域対策本部と連携をとる。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、現地対策本部の運営に関し必要な事項は、対策本部長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月22日から施行する。

(令和3年訓令甲第37号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条第4項関係)

区分

職名

対策本部長

本部町長

副本部長

副町長

本部員

教育長

農林水産課長

総務課長

企画商工観光課長

建設課長

上下水道課長

教育委員会事務局長

住民課長

福祉課長

健康づくり推進課長

会計課長

議会事務局長

子育て支援課長

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令和2年1月22日現在

本部町特定家畜伝染病防疫対策本部組織体制図

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本部町特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和2年1月22日 訓令甲第1号

(令和3年11月5日施行)