○本部町風しん予防接種費用助成要綱

令和元年12月3日

訓令甲第50号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦の風しん罹患によって胎児に起こる「先天性風しん症候群」を予防するため、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を助成することにより、予防接種の促進を図り、先天性風しん症候群の発症を予防することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 風しんワクチン予防接種の助成を受けることができる者(以下「対象者」という)は、接種日に町内に住民登録がある、女性は19歳~50歳未満の者、男性は19歳~60歳未満の者であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に2回以上風しんワクチン又は麻しん風しん混合(MR)ワクチンの予防接種を受けている者を除く。

(1) 妊娠を予定又は希望している女性

(2) 前号に定める者の夫又はパートナー

(3) 妊娠している女性の夫又はパートナー

(助成対象ワクチン、助成額)

第3条 助成対象となるワクチン及び助成額は、次の通りとする。ただし、以下に定める額と予防接種に際し負担した額のうち、いずれか少ない額を助成する。

ワクチン名

助成額

麻しん風しん混合(MR)ワクチン

5,000円

風しん単体ワクチン

3,000円

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合は、接種費用の全額を助成するものとする。

(助成回数)

第4条 予防接種費用の助成回数は、助成対象者1人につき1回とする。

(助成の方法)

第5条 予防接種の助成を受けようとするものは、必要書類を添えて町長に対し、接種日より1年以内に申請をしなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 予防接種を受けた医療機関が発行した領収書及び診療明細書

(2) 予防接種済証や母子手帳等、接種履歴がわかるもの

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申請を受けた場合において、適当と認めるときは助成を決定し、当該申請を行った被接種者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は令和2年4月1日から施行する。

本部町風しん予防接種費用助成要綱

令和元年12月3日 訓令甲第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年12月3日 訓令甲第50号