○本部町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
令和元年7月30日
訓令甲第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、医療・介護の両方を必要とする高齢者に対し、在宅医療・介護を一体的に提供することを目的に実施する本部町在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実地主体)
第2条 事業の実施主体は、本部町とする。ただし、町長は、この事業を適正に実施できると認められる法人に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 在宅推進事業の内容は、次に揚げるとおりとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(守秘義務)
第4条 事業に関与する者は、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。