○本部町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

令和元年7月30日

訓令甲第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、医療・介護の両方を必要とする高齢者に対し、在宅医療・介護を一体的に提供することを目的に実施する本部町在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実地主体)

第2条 事業の実施主体は、本部町とする。ただし、町長は、この事業を適正に実施できると認められる法人に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 在宅推進事業の内容は、次に揚げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(守秘義務)

第4条 事業に関与する者は、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

本部町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

令和元年7月30日 訓令甲第27号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和元年7月30日 訓令甲第27号