○本部町生活支援体制整備事業実施要綱

令和元年7月30日

訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実地主体)

第2条 事業の実施主体は、本部町とする。ただし、町長は、この事業を適正に実施できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、当該各号の内容等は別表に定めるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(守秘義務)

第4条 事業に関与する者は、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

事業内容

業務内容

生活支援コーディネーターの配置

資源開発や地域ネットワーク構築などを行う。

1 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起

2 地縁組織等多様な主体への協力依頼などの働きかけ

3 関係者のネットワーク化

4 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一

5 生活支援の担い手の養成やサービスの開発

6 ニーズとサービスのマッチング

協議体の設置及び運営

日常生活圏域ごとに情報の共有・連携強化の場を設置し、地域ネットワークの体制整備を推進する。

1 地域ニーズ・既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進の場

2 企画、立案、方針策定を行う場

3 地域づくりにおける意識の統一を図る場

4 情報交換の場、働きかけの場

本部町生活支援体制整備事業実施要綱

令和元年7月30日 訓令甲第26号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和元年7月30日 訓令甲第26号