○本部町生活支援体制整備事業実施要綱
令和元年7月30日
訓令甲第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実地主体)
第2条 事業の実施主体は、本部町とする。ただし、町長は、この事業を適正に実施できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(守秘義務)
第4条 事業に関与する者は、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業内容 | 業務内容 |
生活支援コーディネーターの配置 | 資源開発や地域ネットワーク構築などを行う。 | 1 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起 2 地縁組織等多様な主体への協力依頼などの働きかけ 3 関係者のネットワーク化 4 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一 5 生活支援の担い手の養成やサービスの開発 6 ニーズとサービスのマッチング |
協議体の設置及び運営 | 日常生活圏域ごとに情報の共有・連携強化の場を設置し、地域ネットワークの体制整備を推進する。 | 1 地域ニーズ・既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進の場 2 企画、立案、方針策定を行う場 3 地域づくりにおける意識の統一を図る場 4 情報交換の場、働きかけの場 |