○本部町地域包括支援センター設置要綱

令和元年7月30日

訓令甲第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づいて設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターの事業の実施主体は、本部町とする。ただし、法第115条の47の規定に基づき老人介護支援センターの設置者その他政令で定める者に対して委託することができる。

(事業内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業

(2) 包括的支援事業

 総合相談支援業務

 権利擁護業務

 包括的・継続的ケアマネジメント業務

 在宅医療・介護連携推進業務

 生活支援体制整備業務

 認知症総合支援業務

(3) 地域ケア会議の実施

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し必要な事項

(職員の配置)

第4条 センターには、次に掲げる職員を配置することができる。

(1) 保健師

(2) 主任介護支援専門員

(3) 社会福祉士

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めたもの

(守秘義務)

第5条 センターの職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

本部町地域包括支援センター設置要綱

令和元年7月30日 訓令甲第25号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和元年7月30日 訓令甲第25号