○本部町地域包括支援センター設置要綱
令和元年7月30日
訓令甲第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づいて設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センターの事業の実施主体は、本部町とする。ただし、法第115条の47の規定に基づき老人介護支援センターの設置者その他政令で定める者に対して委託することができる。
(事業内容)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業
(2) 包括的支援事業
ア 総合相談支援業務
イ 権利擁護業務
ウ 包括的・継続的ケアマネジメント業務
エ 在宅医療・介護連携推進業務
オ 生活支援体制整備業務
カ 認知症総合支援業務
(3) 地域ケア会議の実施
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し必要な事項
(職員の配置)
第4条 センターには、次に掲げる職員を配置することができる。
(1) 保健師
(2) 主任介護支援専門員
(3) 社会福祉士
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めたもの
(守秘義務)
第5条 センターの職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。