○本部町法定外予防接種実施要綱
令和元年7月1日
訓令甲第23号
本部町法定外予防接種実施要綱(平成25年本部町訓令甲第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町が行政措置として予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を行うことにより、予防接種にかかる経済的負担の軽減を図り、疾病の発症及び重症化の予防とそのまん延を防止し、住民の健康増進を図ることを目的とする。
(1) 法定外予防接種日において、本町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 町長が特に必要と認めた者
(法定外予防接種の種類等)
第3条 法定外予防接種の種類、接種回数、費用助成額は別表のとおりとする。
(法定外予防接種の実施方法)
第4条 法定外予防接種の実施は、原則として町と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において、町が発行した予診票又は実施医療機関に備えてある町の定める予診票により行うものとする。ただし、かかりつけ医や治療の関係上、実施医療機関以外で法定外予防接種を行う場合は、町主管課において発行する予診票により予防接種を行うものとする。
(費用の請求)
第6条 実施医療機関は、法定外予防接種毎の費用について、本部町法定外予防接種請求書(様式第1号)に予診票を添えて町長へ請求するものとする。ただし、町の定める法定外予防接種毎の助成額を上まわる費用については、実施医療機関が被接種者等から直接徴収するものとする。
(1) 当該予防接種費用の領収書
(2) 接種済証又は母子手帳等、当該予防接種の記録が記載されている書類の写し
(3) 振込口座が確認できる書類の写し
3 町長は前各号による請求書等を受理した場合は、受理後30日以内に支払いを行うものとする。
(助成回数)
第7条 本助成金の助成回数は、次の各号に定めるものとする。
(1) 季節性インフルエンザは、年度毎に12歳以下は2回、13歳以上は1回とする。
(2) 麻しん風しんは、1人1回限りとし、麻しん単体ワクチン、風しん単体ワクチンを接種する場合は各1回助成できるものとする。
(予防接種料助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽やその他の不正の行為により、第6条第2項の支払いを受けた者に対し、既に支払った額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(健康被害)
第9条 町長は法定外予防接種による副反応その他の健康被害について、本部町予防接種事故災害補償規程(平成23年本部町訓令甲第10号)の範囲で行うものとし、それ以上の責については負わない。
(その他)
第10条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第31号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
種類 | 接種対象者 | 接種回数 | 費用助成額 |
季節性インフルエンザ | 1歳以上の者。1歳未満については、保護者が強く希望しその効果及び副作用を十分に理解している場合に限る。 | 12歳以下:2回 13歳以上:1回 | 1回目:3,350円 2回目:2,800円 (1回目と同じ医療機関) 2回目:2,850円 (1回目と別の医療機関) 生活保護者 1回目:3,850円 2回目:3,300円 |
麻しん及び風しん | (1)2歳に至る日の翌日から5歳となる年度の末日までの間にある者で、予防接種法に基づく麻しん又は風しん若しくは麻しん及び風しんの第1期定期接種を受けられなかった者 (2)7歳となる年度初日から18歳となる年度の末日までの間にある者で、予防接種法に基づく麻しん又は風しん若しくは麻しん及び風しん第1期定期接種又は第2期定期接種を受けることができなかった者 | 1回 (麻しん風しんの単体ワクチンは各1回接種可能) | 乾燥弱毒性麻しん風しん混合(MR)ワクチン:10,000円 乾燥弱毒性麻しん(M)ワクチン:5,000円 乾燥性弱毒性風しん(R)ワクチン:5,000円 |
予診のみ | 1,100円 |