○本部町一般不妊治療及び不育症治療費助成事業実施要綱

令和元年7月1日

訓令甲第22号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもを産み育てたいと願う夫婦に対し、不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く。以下「一般不妊治療」という。)及び不育症治療に要する検査及び治療費用の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

2 この要綱において「本人負担額」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 一般不妊治療及び不育症治療について、医療保険各法の規定による療養の給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合はその額を、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける場合は、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。

(2) 一般不妊治療及び不育症治療が、医療保険各法の適用とはならない場合における医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、医療機関において不妊症又は不育症と診断され、その治療を受けた者で、申請日において次の用件のすべてを満たすものとする。ただし、町長が必要と認めた場合はこのかぎりでない。

(1) 法律上の婚姻が確認できる夫婦の双方又は一方が、助成金の交付申請の日において、本部町に1年以上住民登録していること。

(2) 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(3) 助成金の交付申請の日において、町税等を滞納していない夫婦であること。

(4) 夫及び妻の前年所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計が、730万円未満であること(所得の範囲及び所得額の計算方法は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定による。)

(5) 治療初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(助成の対象となる治療)

第4条 助成の対象となる治療は、医療機関において受けた次の一般不妊治療及び不育症治療(本部町に在住期間中に受けたものに限る。)とする。

(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療及び不育症治療。

(2) 医療保険の適用とはならない不妊治療及び不育症治療。ただし、体外受精及び顕微授精並びに夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療法は対象としない。

2 前項の治療には、診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、治療の一環として行われる検査を含むものとする。

(助成金の額及び助成期間)

第5条 助成金の額は、1組の夫婦に対して、一般不妊治療及び不育症治療に係る年度ごとに、前条に定める治療に係る本人負担額の2分の1に相当する額とし、次のとおりとする。

(1) 一般不妊治療費助成額 50,000円を限度とする。

(2) 不育症治療費助成額 50,000円を限度とする。

2 助成期間は、助成を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する2年とし、他市町村が行ったこの要綱の規定による事業に準ずる制度による助成期間もこれに含めるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その期間を延長又は再設置するものとする。

(1) 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合、当該中断期間のうち助成のなされなかった月数以内で、助成期間を延長するものとする。

(2) この要綱の規定による助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後更に次の挙児を得るために一般不妊治療及び不育症治療を行う場合、助成期間をそこから再び2年間設置するものとする。

3 第1項の年度は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。ただし、助成開始月が年度途中となった場合において、第1年度目の助成期間が12か月未満で、かつ、助成額が50,000円未満の場合は、第3年度目の治療について、第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、50,000円に満たなかった額を上限に助成することができるものとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本部町一般不妊治療及び不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、(3)及び(4)(5)について、申請者は本部町が管理する公文書により、町長がその事実を確認することに同意する場合は、これを省略することができるものとする。

(1) 本部町一般不妊治療及び不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 申請しようとする一般不妊治療及び不育症治療に係る領収書の原本

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

(4) 夫及び妻の住所地を証明する書類

(5) 夫及び妻の所得額を証明する市町村の発行する所得証明書等

(6) 夫及び妻の健康保険証の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、原則として、診療開始月から1年以内に行わなければならない。

(助成金交付の決定)

第7条 町長は、助成金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、本部町一般不妊治療及び不育症治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定を受けた申請者は、速やかに本部町一般不妊治療及び不育症治療費助成金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、不正又は交付条件に違反し、助成を受けた者に対し、助成金の交付を取り消し、本部町一般不妊治療及び不育症治療費助成金交付決定通知書により、又は既に交付した助成金を返還させるときは、本部町一般不妊治療及び不育症治療費助成金返還命令通知書(様式第5号)により、その全部又は一部を返還させることが出来る。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の流行下の一般不妊治療及び不育症治療費助成における特例)

2 令和2年3月31日時点において、妻の年齢が42歳である夫婦で、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から不妊治療を延期した場合については、治療開始日の妻の年齢要件を44歳未満とする。

3 前年の所得が730万円以上であっても、新型コロナウイルス感染症のため、令和2年度に急激な所得低下が生じ、夫婦所得の合計が730万円未満となる見込みの場合は、助成対象とする。

4 令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から不妊治療を延期し、申請が令和2年6月以降となった夫婦について、前々年の所得が730万円未満であって、前年の所得が730万円以上となる場合は、前々年の所得をもって助成対象とする。

(令和2年訓令甲第48号)

この訓令は、告示の日から施行し、改正後の附則の規定は、令和3年3月31日まで適用することとする。

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本部町一般不妊治療及び不育症治療費助成事業実施要綱

令和元年7月1日 訓令甲第22号

(令和2年8月26日施行)