○本部町専用水道取扱要領

平成31年4月1日

訓令甲第19号

(目的)

第1条 本要領は、水道法(昭和32年6月15日法律第177号、以下「法」という。)第3条第6項に定める専用水道の管理を適正に行うために、法に規定するものの他に必要な事項を定め、衛生的で安全な水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 水道法第3条第6項に定める専用水道とする。

(申請及び届出)

第3条 専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が法第5条の規定に基づく施設基準に適合するものであることについて、様式第1号により専用水道担当課に確認の申請を行うこと。

なお、本要領でいう布設工事とは、次に該当するものとする。

(1) 専用水道の新設をする工事(専用水道ではない既存の施設が、その増設又は改造により、新たに専用水道となる工事を含む。)

(2) 専用水道の増設又は改造をする工事。

2 前項の布設工事は、第4条第1項の規定による町長の確認を受けてから着手すること。

3 専用水道の設置者は、次のとおり専用水道担当課に届け出ること。

(1) 工事を伴わず、第1項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、様式第2号により届け出ること。

(2) 専用水道を休止又は廃止したときは、速やかに、様式第3号により届け出ること。

(3) 専用水道ではない既存の施設が、工事を伴わず、居住人口又は一日最大給水量の変更、その他の理由によって、新たに専用水道となったときは、速やかに、様式第4号により届け出ること。

4 専用水道の設置者は、次のとおり町長に届け出ること。

(1) 第1項の規定により水道施設を新設し、増設し、又は改造した場合において、その施設を使用して給水を開始しようとするときは、給水を開始する前日までに、様式第5号により届け出ること。

(2) 法第34条第1項において準用する第19条の規定により水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、速やかに、様式第6号により届け出ること。

(3) 法第34条第1項において準用する第24条の3の規定により業務を委託したときは、速やかに、様式第7号により届け出ること。

(4) 第3号の規定により届け出た業務委託について、その契約内容を変更したときは、速やかに、様式第8号により届け出ること。

(5) 第3号の規定により届け出た業務委託について、その契約が効力を失ったときは、速やかに、様式第9号により届け出ること。

(確認又は非確認の通知)

第4条 町長は、第3条第1項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が法第5条の規定に基づく施設基準に適合することを確認したときは、様式第10号により通知すること。

2 町長は、第3条第1項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が法第5条の規定に基づく施設基準に適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を附して、様式第11号により通知すること。

3 第1項及び第2項の通知は、第3条第1項の申請を受理した日から起算して30日以内に行うこと。

(水質検査結果の報告)

第5条 専用水道の設置者は、法第20条の規定に基づく水道原水及び浄水の全項目検査について、前年度の検査結果を、毎年6月末日までに、町長に報告すること。

2 専用水道の設置者は、浄水水質が水質基準を超過していることが判明した場合、直ちに、町長に報告すること。

(国の設置する専用水道に関する特例)

第6条 国の設置する専用水道は、法第50条の規定により厚生労働大臣が所管するものであり、本要領を適用しない。

本要領は、平成31年4月1日から施行する。

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本部町専用水道取扱要領

平成31年4月1日 訓令甲第19号

(平成31年4月1日施行)