○本部町簡易専用水道取扱要領
平成31年4月1日
訓令甲第18号
(目的)
第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に定める簡易専用水道の管理を適正に行うために必要な事項を定め、衛生的で安全な水の供給を確保しもって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 本要領の対象施設は本部町内に設置する簡易専用水道とし、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 水道事業者から供給を受ける水のみを水源とするものであって、井戸水等他の水源を全部又は混合使用するものは除かれるものであること。
(2) 水道事業者から水の供給を受けるために設けられる水槽(以下「受水槽」という。)の有効容量が10立方メートルを超えるものであること。
なお、有効容量とは、受水槽において適正に利用されることが可能な容量であって、水槽の最高水位と最低水位との間に貯留される水量をいう。
(3) 受水槽が2槽以上ある場合で、それぞれの受水槽が直接又は給水管等により相互に連結されているものにあっては、各槽の有効容量の合計が前項の基準に該当するものであること。
(4) 消防用設備等として設置されるもの及び事務所等に設置されるものであって、全く飲用に供されることのないもの、並びに船舶・航空機等に設置されるものは、除かれるものであること。
(届出事項)
第3条 簡易専用水道を設置しようとする者、又は設置している者(以下「設置者」という。)は、次の事項を町長に届け出ること。
(1) 簡易専用水道を設置するときは、様式第1号に次の書類を添付し、その工事に着手しようとする日の30日前までに届け出ること。
ア 受水槽及び高置水槽の構造、設置場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
イ 給排水管系統図
ウ その他町長が必要と認める図書
(2) 簡易専用水道を設置し、その施設を使用して給水を開始しようとするときは、水道法第34条の厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)による簡易専用水道の管理に係る検査を行い、様式第2号に検査結果報告書を添付し、給水を開始しようとする日の前日までに届け出ること。
なお、検査方法は「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」(平成15年厚生労働省告示第262号)によること。
(4) 簡易専用水道を廃止したときは、様式第4号により、すみやかに届け出ること。
(管理基準)
第4条 設置者は、供給する水の安全衛生を確保するため次に定める基準に従い、簡易専用水道を管理するものであること。
(1) 水槽の掃除
ア 1年以内ごとに1回、受水槽その他の水槽の掃除を定期的に行うこと。
イ 水槽の掃除は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号、以下「建築物衛生法」という。)第12条の2第1項に基づき同項第5号の登録を受けたものの活用を図る等により行うこと。
なお、消防用と共用されている簡易専用水道の水槽の掃除に当たっては、あらかじめ所轄消防機関に連絡する等、不測の事態に対する配慮を行うこと。
(2) 衛生管理
ア 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないように定期的に点検・記録を行い、清潔の保持及び異常の早期発見に努め、欠陥を発見したときは速やかに改善の措置を講ずること。
その他、地震・大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を行うこと。
イ 給水栓における水の色・濁り・臭い・味等の有無及び残留塩素の有無に関する検査を定期的に行い、記録すること。
(3) 管理状況の検査
ア 1年以内ごとに1回、法第34条の2第2項の規定による検査(以下、「法定検査」という。)を定期的に受けること。
イ 法定検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、当該項目についてすみやかに対策を講じること。
ウ 法定検査の結果、水の供給について衛生上問題があるとして次のいずれかに該当すると認められたときは、様式第5号により、ただちに町長にその旨を報告すること。
(ア) 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、又はその恐れがある場合。
(イ) 水槽内に動物等の死骸がある場合。
(ウ) 給水栓における水質の検査において、異常が認められる場合。
(エ) 水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水等が水槽に流入する恐れがある場合。
(オ) マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入する恐れがある場合。
(カ) その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認める場合。
エ 同号ウの報告は、設置者の了解のもと登録検査機関が代行することができる。
(4) 書類の保管
同項第1号から第3号までの管理状況を記録する帳簿を備え、これを記録し、3年間保存すること。また、簡易専用水道設置届、給水設備の系統図については永年保存すること。
(管理者の選任)
第5条 第4条に定める管理に当たっては、設置者自ら行うように努めるものとし、やむを得ない場合は、当該簡易専用水道の管理を担当させるための管理者を選任し、適正な管理が行われるようにすること。
(建築物衛生法の適用がある簡易専用水道)
第6条 建築物衛生法の規定により管理される簡易専用水道の法定検査は、管理の状況についての書類を登録検査機関に提出することにより検査を受けることができる。
(水質異常時の措置)
第7条 設置者は、給水栓において、水の色・濁り・臭い・味等の状態や残留塩素が検出されない等の異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要な項目について検査を行うこと。
2 供給する水が人の健康を害する恐れがあるときには、ただちに給水を停止し、その旨を利用者等に周知徹底させること。
(承継)
第8条 設置者等から簡易専用水道を譲り受け、又は借り受けたものは当該簡易専用水道にかかる当該設置者等の地位を継承するものとする。
(登録検査機関の協力)
第9条 登録検査機関は、簡易専用水道の設置状況、法定検査の受検状況及び施設の管理状況等の把握について町長に協力するものとする。
2 登録検査機関は、第4条第1項第3号エによる報告を代行する場合は、設置者の了解を得た上で法定検査の結果等について、すみやかに町長へ報告すること。
(管理状況把握及び改善指導等)
第10条 町長は、簡易専用水道の管理状況把握及び維持管理の指導のため、次の措置を行うものとする。
(1) 簡易専用水道の状況把握
町長は、登録検査機関等の協力のもと、簡易専用水道の設置状況及び法定検査受検状況、並びに管理状況等の把握に努めるものとする。
(2) 簡易専用水道台帳の管理
ウ 簡易専用水道の受検状況及び管理状況を把握したときは、台帳に記載するものとし、また、指導等を行ったときは、指導事項等をその都度記載するものとする。
(3) 設置届出等の指導
ア 登録検査機関の報告等をもとに、簡易専用水道の設置者に対し、第3条による届出を指導するものとする。
イ 同号アによる指導にもかかわらず届出がされない施設については、立入調査等により施設の概要を確認後、その結果について施設調査書(様式第9号)を作成し、台帳に記載するものとする。
(4) 報告書徴収及び立入検査
町長は、次のいずれかに該当するときは、法第39条第3項の規定に基づき設置者から管理についての必要な報告を求め、又はその職員に立入検査をさせることができる。
ア 法定検査を前回検査日から1年以内に受検していない施設を把握したとき
イ 過去の検査結果から改善が認められない施設を把握したとき
ウ その他、町長が必要と認めるとき
(5) 改善の指示
(6) 法定検査未受検施設への指導
法定検査を定期に受検していない施設を把握したときは、設置者に対し検査の実施を指導するものとする。
(7) 衛生上問題のある施設への指導
法定検査の結果、衛生上問題があるとし、設置者又は登録検査機関から第4条第1項第3号ウよる報告があったときは、立入検査等により指導を行うものとする。
(給水停止命令)
第11条 町長は、設置者が法第36条第3項の規定による指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、法第37条の規定により給水の停止を命じることができる。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道)
第12条 町長は、簡易専用水道以外の貯水槽水道(受水槽容量が10立方メートル以下のものを指す。)についても、本要領に準ずる管理を行うよう指導するものとし、次にあげる施設については、特に指導するものとする。
(1) 学校、病院等の公共性の高い施設
(2) 旅館、飲食店等の多数の人による利用頻度が高い施設
(3) 複数の貯水槽水道において同一の管理者が管理していると認められる施設
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。