○本部町受胎調節費用助成事業実施要綱

令和元年5月31日

訓令甲第16号

(目的)

第1条 この要綱は、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)を推奨し、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するとともに、女性の主体的な避妊手段を支援することにより、望まない妊娠による児童虐待防止と、子どもの適切な養育環境の保持に寄与することを目的とする。

(協議会との連携)

第2条 町長は、この事業を実施するにあたっては、本部町要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)と連携し、情報共有と事業の推進を行うものとする。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次のすべての要件を満たす者とする。ただし、町長が第1条の目的を達成するため、必要と認めた場合はこのかぎりでない。

(1) 妊娠、出産が可能な女子で、IUDなど子宮内避妊器具等(以下「IUD等」という。)の使用を希望する者。

(2) 町内に住所を有する者で、18才未満の子を養育する者。

(3) 要対協において、IUD等使用の必要性について協議された者。

(4) 産婦人科医師により、IUD等の適応が認められる者。

(受胎調節の実施方法)

第4条 IUD等医療処置の実施は、原則として町と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において受けるものとする。

(助成の方法)

第5条 前条における実施医療機関でのIUD等医療処置費用の助成については、実施医療機関から町に直接委託料として請求することで、当該処置に係る費用の助成を行う。

(助成金の額等)

第6条 助成金の対象となる額は、IUD等の使用に要した費用(食事代等の医療処置に直接関係の無い費用を除く)のうち、4万円を限度とし、これを超えない場合は要した費用額を助成する。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、本部町受胎調節費用助成交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該申請に係る対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案して、事業実施の要否を決定し、本部町受胎調節費用助成交付決定通知書(様式第2号)又は本部町受胎調節費用助成交付却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定を受けた者は、決定内容を変更しようとする時は、速やかに町長へ連絡しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の一部又はその全部を返還させることができる。

(1) 申請者がこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請者が虚偽その他不正な手段により費用助成決定を受けたとき。

(3) 申請者が費用助成実施の取消しを申し出たとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が費用助成決定を取り消すことが適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により費用助成決定を取り消したときは、申請者に本部町受胎調節費用助成交付決定取消通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 関係者は、本事業について知り得た情報について秘密を保持しなければならない。

(台帳整備)

第11条 町長は、助成状況を明確にするため、本部町受胎調節費用助成台帳を備えるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和元年5月31日から施行する。

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本部町受胎調節費用助成事業実施要綱

令和元年5月31日 訓令甲第16号

(令和元年5月31日施行)