○本部町養育支援訪問事業実施要綱
平成31年4月1日
訓令甲第10号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法第6条の3第5項の規定に基づき養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、訪問による支援を実施することにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、本部町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる事業者に委託することができるものとする。
(支援の対象)
第3条 本事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者であって、次に掲げるものとする。
(1) 若年の妊婦及び妊娠健康診査未受診者や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) その他町長が必要と認めた家庭
(支援内容)
第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援
(2) 育児不安の解消や養育技術の提供のための相談・支援
(3) 養育環境の維持改善や子の発達保障等のための相談・支援
(4) 施設等の終了に伴う家庭復帰が適切に行われるための相談・支援
(訪問支援者)
第5条 訪問支援者は、次のとおりとする。
(1) 専門的相談支援 助産師、保育士等の専門職が実施する。
(2) 育児・家事援助 子育て経験者、ヘルパー等が実施する。
(支援内容の決定)
第6条 本事業における支援の必要な家庭に関する情報収集や、支援の連絡調整、支援の開始・終了の時期、支援内容については児童福祉担当部署にて検討を行い、町長がこれを決定する。
(事業の申請)
第7条 本事業における育児・家事援助を受けようとする者は、本部町養育支援訪問事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業の実施)
第9条 町長は、事業利用者と支援日、支援時間、支援内容を調整し、実施するものとする。ただし、利用者との連絡調整においては委託業務に含めることができるものとする。
(費用)
第10条 本事業に係る費用は、無料とする。ただし、支援に関する費用以外に要した費用、利用者の生活必需品等の購入費用については、利用者が負担する。
(利用決定の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 申請者又は利用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請者が虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) 申請者が派遣実施の取消しを申し出たとき。
(4) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用決定を取り消すことが適当であると認めたとき。
3 町長は、第1項の規定により利用決定を取り消したときは、訪問支援者に対し速やかに連絡しなければならない。
4 訪問支援者は、前項の規定による連絡を受けたときは、直ちに当該利用者に係る派遣実施を中止するものとする。
(実施報告)
第12条 訪問支援者は、毎月の支援の実施状況について、本部町養育支援訪問事業実施状況報告書(様式第5号)により翌月5日までに町長に報告しなければならない。その他町長より実施状況等について依頼のあるものに関してはこれに従い、報告しなければならない。
(協議会との連携)
第13条 町長は、この事業を実施するに当たっては、本部町要保護児童対策地域協議会と連携し、情報共有と事業の推進を行うものとする。
(秘密の保持)
第14条 受託者及び支援員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(帳簿)
第15条 町長は、事業の実施に関し必要な帳簿を備えておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。