○本部町新生児聴覚検査費助成実施要綱

平成31年4月1日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えるために、医療機関において実施する新生児聴覚検査に係る費用の一部を助成することにより、新生児聴覚検査の普及啓発を図ることで、新生児の聴覚に関する異常の早期発見・早期療育に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす児の保護者とする。

(1) 生後6月未満の児で、聴覚検査を実施した日において本町に住所を有するものであること。

(2) 他の地方公共団体から新生児聴覚検査に係る助成を受けた児でないこと。

(対象検査)

第3条 助成の対象となる新生児聴覚検査は、次のものとする。

(1) 検査方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるもの。

(2) 検査の時期は、初回検査を概ね生後3日以内の入院期間又は外来時において実施することとし、新生児期に実施できなかったときは、生後6月までに実施した聴覚検査とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、児1人につき初回検査料のうち2,000円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 前項の規定による助成を受けようとする者は、検査後1年以内に新生児聴覚検査費助成金申請書兼請求書(別記様式)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 新生児聴覚検査に係る領収書又は検査金額の分かるもの

(2) 新生児聴覚検査結果の写し

(3) 振込先の通帳又はキャッシュカード(振込口座の分かるもの)の写し

(助成の決定)

第6条 町長は、前項の申請を受けた場合において、これらの書類を審査し、決定した者(保護者等)に助成金を支払うものとする。

(助成の決定の取消し)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けたと認めるときは、助成の決定の取消し又は支給した助成額の全部を返還させることができる。

(台帳整備)

第8条 町長は助成状況を明確にする為、本部町新生児聴覚検査費助成台帳を備えるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

本部町新生児聴覚検査費助成実施要綱

平成31年4月1日 訓令甲第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年4月1日 訓令甲第9号