○本部町産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この要綱は、退院直後に支援が必要な母子に対して心身のケアや育児サポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を整備し、母子の健康の保持増進・福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は本部町とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所を運営するものであって、次の各号に掲げる要件を満たすものに本事業の一部又は全部を委託することができる。

(1) 入浴施設及び沐浴指導施設を有すること。

(2) 助産師、保健師又は看護師が配置できること(宿泊型を行う場合は、24時間体制1名以上の助産師、保健師又は看護師が配置できること。)人員については、本業務専任であることを要しない。

(3) 食事の提供ができること。

(4) 第4条各号に規定するサービスが提供できること。宿泊型のサービスを提供するためには、入所室(病室及び妊婦、産婦若しくは褥婦を入所させる室)を有すること。

(5) 病変突発時等、緊急時に母子を受け入れてもらう協力医療機関と協力について、あらかじめ協力体制を整えておくこと。

(対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「利用者」という。)は、本町の住民基本台帳に記載されている産後4ヶ月未満の産婦と乳児であって、病院等への医療管理入院を要しない、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 家庭等から十分な家事育児等の援助が受けられないこと

(2) 産後に心身の不調又は育児不安等があること

(事業の種類、内容及び実施方法)

第4条 本事業は、次の各号に掲げるサービスを実施するものとする。

(1) 宿泊型 母子を宿泊させ、別表第1の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。

(2) 通所型 母子を日帰りで施設利用させ、別表第1の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。

(3) 訪問型 母子の自宅等に助産師、保健師又は看護師が訪問を行い、別表第1に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。

(事業の利用期間)

第5条 本事業の利用期間は、第4条各号のサービスを合計した7日を上限とする。ただし、町長が認める場合はその限りではない。

(自己負担額)

第6条 利用者は、別表第2に掲げる額を負担し、事業者に対して直接支払うものとする。ただし、委託基準料(別表第3)を超過するサービス料が発生した場合、超過した額については自己負担とする。

(委託料)

第7条 本町は、委託基準料(別表第3)から利用者の自己負担額(別表第2)を差し引いた金額を委託料として、事業者へ支払う。事業者は、この事業の収支の経理状況を明らかにしておかなければならない。

(申請及び承認)

第8条 産後ケアを利用しようとする者は、親子健康手帳発行時から分娩後4ヶ月以内までに、本部町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を町長へ提出し、その承認を受けなければならない。

町長は、前項の申請書の提出があったときには、速やかに内容を審査し承認の可否を決定し、本部町産後ケア事業利用券(決定通知書)(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。前項の規定により承認を受けた者は、承認された内容を変更しようとするときは、速やかに町長へ連絡すること。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令甲第49号)

この訓令は、公布日から施行し、平成31年4月1日実施分から適用する。

別表第1(第4条関係)

事業の種類

サービス内容

宿泊型

原則、利用開始時刻から24時間以内の利用を1日とし、3食の食事提供及び右欄のサービスを提供する

Ⅰ 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む)

Ⅱ 褥婦に対する療養上の世話

Ⅲ 産婦及び乳児に対する保健指導

Ⅳ 褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング

Ⅴ 育児に関する指導や育児サポート

通所型(6時間)

原則、午前10時から午後7時までの利用を1日とし、6時間実施にあたっては1食以上の食事提供及び右欄のサービスを提供する

通所型(3時間)

訪問型

原則、午前10時から午後7時までの利用を1日とし、右欄のサービスを提供する

別表第2(第6条、第7条関係)

事業の種類


所得区分

・生活保護世帯

・町民税所得割額非課税世帯

本部町税条例第51条第1項第2号に該当する世帯

左記以外の者

宿泊型

1日当たり

0円

3,000円

通所型(6時間)

1回当たり

0円

1,000円

通所型(3時間)

1回当たり

0円

500円

訪問型

1回当たり

0円

500円

※この表において「町民税所得割額」とは、申請時点で当該年度(4月から5月までの間に自己負担額を算定する場合は前年度)の町民税所得割をいう。

別表第3(第6条、第7条関係)


宿泊型

通所型

(6時間)

通所型

(3時間)

訪問型

委託基準額

30,000円

20,000円

10,000円

12,000円

多胎児加算

※1

4,200円

2,800円

1,400円

0円

※1 多胎児による加算額は、実施1日又は1回・子1人に対する加算

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本部町産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日 訓令甲第8号

(令和元年11月22日施行)