○本部町産婦健康診査実施要綱
平成31年4月1日
訓令甲第7号
(目的)
第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査にかかる費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 産婦健診日に、本町に住民登録があり出産後8週以内の産婦とする。
(実施機関)
第3条 産婦健康診査は次のいずれかの委託医療機関等(以下、「実施機関」という。)において実施する。
(1) 沖縄県内に所在する産科・産婦人科医療機関で本町と産婦健康診査の委託契約を結んだ医療機関
(2) 沖縄県内に所在する助産所で本町と産婦健康診査の委託契約を結んだ助産所
(実施内容)
第4条 産婦健康診査の実施時期、実施回数及び内容は次のとおりとする。
(1) 実施時期は原則として出産後2週間前後と出産後1か月前後の2回とする。
(2) 実施内容は、問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴・服薬歴等)、診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況、表情・言動等)、体重・血圧測定、尿検査(蛋白・糖)、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)、赤ちゃんへの気持ち質問票、子育て支援チェックリストとする。
(受診票)
第5条 町長は、産婦健康診査受診票を親子(母子)健康手帳交付時に2回分を交付する。
2 受診票の交付を受けた産婦は、受診票に必要事項を記入し、実施機関に提出して産婦健康診査を受けるものとする。
3 受診票を紛失又は破損した者が再交付を請求したときは、産婦健康診査受診票再交付申出書を提出させ再交付する。
4 実施機関は、受診票の提出を受けた場合は、第4条第1項第2号の規定する産婦健康診査を実施するものとする。
5 町長は、第6条第1項に定める請求に添付された受診票を5年間保管するものとする。
(費用の請求及び支払)
第6条 実施機関は、産婦健康診査を実施したときは、審査結果を記載した受診票を、沖縄県国保連合会へ送付するものとする。
2 町長は、沖縄県国保連合会から受診料及び事務手数料の請求があったときは、内容審査のうえ、翌月25日までに沖縄県国保連合会へ支払うものとする。
(健診費用の償還払い)
第7条 里帰り等の理由により医療機関への委託による方法で実施できない者に対し、自己負担により受診した健診費用の償還払いを行うものとする。
(償還払いの申請)
第9条 償還払いの申請は、原則として、当該受診日から起算して1年以内に申請しなければならない。
(1) 当該健診に係る領収書
(2) 当該健診の記録が記載されている書類(医療機関が発行する受診票等)
(3) 振込口座が確認できる書類の写し
(償還額の返還)
第10条 町長は、虚偽やその他の不正の行為により、第8条の支払いを受けた者に対し、既に支払った額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(報告と支援)
第11条 実施機関は、受診者に対して受診結果が本町に報告されることを説明するとともに、受診者本人に直接伝えること。なお、健診結果を親子(母子)手帳に記入又は添付する場合には、個人情報保護の観点から受診者本人の了解を得るようにする。
2 実施機関は、受診結果を記載した受診票は沖縄県国保連合会を経由し、町長へ報告しなければならない。
3 実施機関は、受診した産婦が次の各号のいずれかに該当する場合は、受診者を支援するための助言や情報提供を行うとともに、速やかに受診結果を別添地域連絡票《産婦・新生児版》等(別紙)にて町長に直接報告しなければならない。
(1) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)、育児支援チェックリスト、赤ちゃんへの気持ち質問票などの結果を総合的に判断し、支援が必要であると判断した場合
(2) 実施機関が、特定妊婦や要支援妊婦など妊娠中から本町、児童福祉担当部署等と共同で支援していた場合
(3) 医師等の判断により、身体面、精神面等による支援が必要であると判断した場合
4 町長は、実施機関から情報提供があった場合、速やかに産後ケア事業や訪問指導等による適切な支援を行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第48号)
この訓令は、令和元年12月1日から施行し、平成31年4月1日受診分から適用する。
別表(第8条関係)
実施時期 | 実施回数 | 償還額 |
出産後2週間前後 | 各1回 | 各5,000円上限 |
出産後1か月前後 |