○本部町子育て世代包括支援センター設置要綱

平成31年4月1日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び子育て支援に関する相談等に適切に対応し、切れ目のない支援を行うため、母子保健法第22条に基づく母子健康包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 本部町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)

(2) 位置 本部町字東5番地(本部町役場庁舎内)

(センターの業務内容)

第3条 センターの業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦・乳幼児等の実情を把握すること

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと

(3) 必要に応じて支援プランを策定すること

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと

(5) その他町長が必要と認めること

(事業の対象者)

第4条 本部町子育て世代包括支援事業(以下「事業」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する妊娠期から就学前の子育て世帯とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(職員配置)

第5条 センターには、母子保健に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を置く。

(関係機関等との連携)

第6条 センターは、切れ目のない支援に必要な事業を実施する為、関係機関、関係者等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

2 センターは、事業の実施に必要な対象者の情報を本人等の同意を原則として、関係機関等と迅速かつ積極的に共有し、連携を図るものとする。

(守秘義務)

第7条 センターの事業に従事する者(以下(従事者)という。)は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(資質・技能等の向上)

第8条 従事者は、有する資格や知識・経験に応じて、本事業を実施するに当たり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

本部町子育て世代包括支援センター設置要綱

平成31年4月1日 訓令甲第6号

(平成31年4月1日施行)