○もとぶ産農水産物消費拡大推進条例

令和元年6月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本部町(以下「町」という)の農水産物の消費拡大を推進するため、町、生産者、事業者及び町民の役割を明らかにし、それぞれが連携して農水産物消費拡大及び魅力を発信すること、更には、町民のふるさと意識の醸成と地域融和の向上に寄与することを目的とする。

(基本方針)

第2条 もとぶ産農水産物の消費拡大の推進について、次の各号に掲げる事項を基本方針とする。

(1) 農水産物の自産自消

(2) 農水産物の安定供給・品質の向上

(3) 農水産物の自産他消に向けた宣伝

(4) 農水産物を活用した特産品の開発

(5) 農水産物を活用した飲料及び料理の開発

(町の役割)

第3条 町は、前条に定める基本方針に基づき、もとぶ産農水産物の消費拡大の推進に関する施策を生産者、事業者及び町民と連携し、総合的、かつ、計画的に実施するものとする。

(生産者の役割)

第4条 生産者は、もとぶ産農水産物の品質向上と安定供給を図るため、生産技術の向上及び圃場等の環境整備に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、町民及び町外からの来訪者に対して、もとぶ産農水産物を積極的に提供するよう努めるものとする。

2 事業者は、あらゆる機会を通じて、もとぶ産農水産物の魅力について発信するよう努めるものとする。

(町民の役割)

第6条 町民は、もとぶ産農水産物を食生活の中で積極的に取り入れるよう努めるものとする。また、もとぶ産農水産物の消費拡大が地域産業の活性化に寄与することを理解するものとする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

もとぶ産農水産物消費拡大推進条例

令和元年6月28日 条例第10号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和元年6月28日 条例第10号