○本部町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年9月14日

訓令甲第13号

本部町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成23年3月28日訓令甲第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活に必要な用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜及び家族等の介護負担の軽減を図るため、町が行う小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について必要な事項を定め、もってこれら在宅の小児慢性特定疾病児童及びその家族の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、小児慢性特定疾病児童とは、平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について」に基づく事業(以下「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業」という。)の対象となっている18歳未満の者をいう。

(用具の種目等)

第3条 給付の対象となる用具及びその耐用年数は、別表のとおりとする。

(給付の対象者)

第4条 給付の対象となる者は、町に住所を有し、かつ、別表の対象者欄に掲げる小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。)のうち、町長が認める者とする。

(給付の申請)

第5条 用具の給付を受けようとする児童の扶養義務者(以下「申請者」という。)は、本部町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、当該申請者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅状況等を実地に調査し、すみやかに本部町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付調査書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。

3 本要綱により既に用具の給付を受け、別表に掲げる耐用年数を終えていない当該用具を有する者は、同じ種目の用具については、第1項の申請をすることができない。ただし、町長が認めた場合はその限りでは無い。

(給付の決定)

第6条 町長は、前条の申請及び調査書の内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。

2 町長は用具の給付を行うことを決定・却下した場合には、申請者に対して本部町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定・却下通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)をそれぞれの申請者に通知又は交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 用具の給付は、町が用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町は、日常生活用具給付委託通知書(様式第5号)により給付を委託する用具を業者に通知するものとする。

3 前条第2項の規定により用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、業者に日常生活用具給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担及び支払い)

第8条 受給者は業者から用具の給付を受けた時は、用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。

2 前項の規定により受給者が負担する額は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱別添2徴収基準額表によるものとする。

3 受給者が負担する額は、第6条第2項に規定する本部町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書に記載するものとする。

4 受給者は、原則として、用具の給付を受けた時にその負担する額を業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第9条 用具を納品した業者は、日常生活用具給付券により、用具の給付に必要な経費から受給者が直接業者に支払った額を除した額を町長に請求するものとする。ただし、用具の給付に必要な経費の基準は別表に掲げる額とする。

(用具の管理)

第10条 用具の給付を受けた受給者は、善良な管理者の注意をもって、当該用具を使用しなければならない。

2 用具の給付を受けた受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならないものとする。

(給付台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にするために、本部町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年訓令甲第53号)

この訓令は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表(第3条、第4条、第5条、第9条関係)

給付の対象となる用具及びその耐用年数

種目

対象者

性能等

基準額

(耐用年数)

便器

常時介護を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

4,900円

(8年)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡(床ずれ)の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

21,560円

(5年)

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

(8年)

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練の出来る器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できるもの。

169,400円

(8年)

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手摺り、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

66,000円

(8年)

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

99,000円

(8年)

特殊尿器

自力で排尿出来ない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

73,700円

(5年)

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに使用し得るもの。

16,500円

(5年)

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

77,440円

(5年)

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

13,380円

(3年)

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

62,040円

(5年)

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

22,000円

(1年)

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

41,580円

(年額)

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの。

39,600円

(5年)

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの。

173,250円

(5年)

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの。

113,520円

(年額)

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの。

149,160円

(年額)

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの。

128,700円

(年額)

【注意事項】

※耐用年数を経過するまでの間は、原則として用具の再給付を受けることはできません。

※紫外線カットクリーム、ストーマ装具(消化器系・尿路系)及び人口鼻の基準額は年額となります。

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本部町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年9月14日 訓令甲第13号

(令和元年12月27日施行)