○本部町障がい者緊急一時保護事業実施要綱

平成30年8月8日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 この要綱は、本町に居住する(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設への入所を除く。)障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下「障がい者」という。)が、虐待(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2号に規定する障害者虐待をいう。)(以下「虐待等」という。)により緊急に保護する必要がある場合において、一時的に障害者支援施設等へ入所させること(以下「一時保護」という。)により、障がい者の安全な生活を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、本部町とする。ただし、一時保護の決定を除き、この事業の一部を障害者福祉施設その他適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「実施施設」という。)へ委託することができる。

(実施施設)

第3条 実施施設は、空きベッド、畳間等(以下「空きベッド等」という。)を活用して事業の実施を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 虐待等により一時保護の必要性がある障がい者

(2) その他町長が一時保護の必要性を認めた障がい者

(保護の期間)

第5条 保護の期間は、原則として14日以内とする。ただし、町長が、期間の延長が真にやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用申請及び決定等)

第6条 第4条に規定する対象者がこの事業を利用しようとするときは、障がい者緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。この場合において、申請者は、原則として当該対象者若しくはその4親等以内の親族又は町長が認めた者とする。

2 町長は、前項の申請書を受理した時は、障がい者緊急一時保護対象者調査票(様式第2号)を作成し、利用の必要性を検討し、利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、第1項の申請に基づき内容を審査の上、利用の可否を決定したときは、当該申請者に対し、障がい者緊急一時保護事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(実施施設への依頼)

第7条 町長は、前条の規定による決定を行った後は、実施施設の空きベッド等の状況確認並びに実施施設へ当該対象者の情報提供及び受入れに関する調整を行う。

2 町長は、実施施設に対し、障がい者緊急一時保護事業依頼書(様式第4号)に障がい者緊急一時保護対象者調査票を添付し、一時保護を依頼するものとする。

(実施施設との連携)

第8条 事業の委託を受けた実施施設は、第1条の目的を達成するため本部町と緊密な連携を図り、円滑な事業実施に努めなければならない。

(緊急保護の取り扱い)

第9条 町長は、第4条に規定する対象者で、一時保護の緊急性が極めて高いと認める場合は、あらかじめ実施施設の承諾を受け、第6条第1項の手続を省略し、当該対象者を一時保護することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により一時保護を行った場合は、事後において第6条第2項及び第3項の規定による手続を行わなければならない。

(保護の報告)

第10条 実施施設の長は、一時保護による入所が行われる度に、障がい者緊急一時保護事業業務報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(利用者負担額)

第11条 この事業を利用する者(以下「利用者」という。)の入所に係る費用は、無料とする。ただし、日用品等の費用については、自己負担とする。

(備付帳簿等)

第12条 町長は、この事業を円滑に実施するために、障がい者緊急一時保護事業利用者管理台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(守秘義務)

第13条 実施施設は、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重して行うとともに、当該利用者についての身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(補足)

第14条 この要綱に定めるもののほか、障がい者緊急一時保護事業の運営に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年8月8日から施行する。

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本部町障がい者緊急一時保護事業実施要綱

平成30年8月8日 訓令甲第12号

(平成30年8月8日施行)