○本部町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成30年6月1日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本部町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正及び中立性を確保するとともに、包括支援事業の円滑かつ適正な運営を図るため、本部町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) センターの体制整備に関すること。

(4) 地域における他機関のネットワーク形成に関すること。

(5) その他センターの運営に関し町長が必要であると判断した事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者

(2) 介護サービス事業所職員

(3) 保健医療関係者

(4) 行政区長及び民生委員

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を適用する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

本部町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成30年6月1日 訓令甲第8号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年6月1日 訓令甲第8号