○本部町製氷荷捌き施設維持管理基金条例

平成30年3月19日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 本部町製氷荷捌き施設の維持管理資金に充てるため、本部町製氷荷捌き施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎会計年度の一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

本部町製氷荷捌き施設維持管理基金条例

平成30年3月19日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年3月19日 条例第4号