○本部町製氷荷捌き施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、本部町製氷荷捌き施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 施設は、漁獲物の鮮度向上及び荷捌き作業の効率化を図り、北部地域における水産業の振興に資するため設置する。

(施設の名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は下記のとおりとする。

名称 本部町製氷荷捌き施設

位置 本部町字渡久地792番地51

(業務の範囲)

第4条 施設においては、次の各号に掲げる業務を行う

(1) 氷の製造及び販売業務

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務

(3) その他、町長が必要と認める業務

(施設の管理等)

第5条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。ただし、施設の管理に当たっては、次の各号に掲げることを遵守させる。

(1) 施設の営業は年中無休で1日24時間とする。ただし、営業時間の変更を行う場合は本部町と指定管理者協議のうえ決定する。

(2) 施設周辺の清掃及び環境への配慮を行う。

(3) 指定管理者は、施設に関する業務等の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第6条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、故意又は過失により施設又は付属設備等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用料金等)

第7条 利用者が納付する利用料については、施設の有効な活用及び適正な管理運営の観点から指定管理者の収入としてこれを収受させるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、本部町の承認を受けるものとする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は、全部を減免することができる。

(施設等使用料)

第9条 指定管理者は施設の施設使用料として、毎年規則で定める額を本部町へ納めるものとする。

(事業等の報告)

第10条 指定管理者は、管理する施設の業務に関し、毎会計年度終了後、事業報告を作成し2か月以内に町長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

本部町製氷荷捌き施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月19日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)