○本部町住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ規程
平成29年12月27日
訓令甲第16号
本部町住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ規程(平成15年本部町訓令第10号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳ネットワークシステムの運営に関し必要となるセキュリティを確保すること等を目的とする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムとは、全国の市区町村の住民基本台帳をネットワーク化し、都道府県、地方公共団体情報システム機構において本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報)を保有し、全国共通の本人確認を行うためのシステムをいう。
(2) コミュニケーションサーバとは、県に本人確認情報の通知及び転出確定通知を行うための町長の使用に係る電子計算機をいう。
(3) データとは、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて通知され、記録され、保存され又は提供される情報をいう。
(4) 磁気ディスクとは、磁気ディスク、磁気テープその他の記録媒体をいう。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(セキュリティ統括副責任者)
第4条 セキュリティ統括責任者を補佐するため、セキュリティ統括副責任者を置く。セキュリティ統括副責任者は、セキュリティ統括責任者の職務を補佐し、セキュリティ統括責任者に事故があるときは、その職務を代理する。
2 セキュリティ統括副責任者は、総務課長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、住民課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する課等においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) セキュリティ統括副責任者
(2) システム管理者
(3) セキュリティ責任者
(4) 総務課行政班長
(5) 総務課(電算担当)
(6) 住民課住民班長
(7) 住民課(住民基本台帳担当)
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 教育・研修の実施
(4) 監査の実施
(5) 外部委託の審議
4 議長は、前項に掲げる事項で特に重要と認められるものについて調査、検討するときは、町長に対して、本部町情報公開・個人情報保護審査会への意見聴取を求めることができる。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。
(関係課等に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課等の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理等
(入退室管理等)
第9条 住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われる室における入退室管理については、次の表のとおりとする。
セキュリティ区分 | 室 | 入退室管理者 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | システムのデータ、セキュリティ情報等の保管及びコミュニケーションサーバ、ネットワーク機器の設置室 | セキュリティ統括副責任者 | 入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。なお、コミュニケーションサーバ等の保管を外部に委託するときは、入退室管理を上記に準じて行わせるものとする。 |
レベル1 | 統合端末の設置室 | セキュリティ責任者 | 入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
2 入退室管理者は、前項に掲げる室について、入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(鍵の管理)
第10条 住民基本台帳ネットワークシステム管理室へ入退室するための鍵の管理は、セキュリティ統括副責任者が行う。
2 前条に規定するセキュリティ統括副責任者が認めた者以外の者には、鍵を貸与しない。
(管理簿の作成)
第11条 セキュリティ統括副責任者は、住民基本台帳ネットワークシステム管理室への入退室については、入退室管理簿を作成するものとする。
2 セキュリティ統括副責任者は、入退室管理カード等の管理簿を作成するものとする。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、セキュリティ統括副責任者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
3 前項の確認がやむを得ない事情により著しく困難であると認められる操作者については、端末機の管理を行う責任者の承認を受け、照合ID及び操作者照合暗証番号により確認するものとする。この場合において、当該照合ID及び当該操作者照合暗証番号の管理方法を定め、操作者は当該管理方法を遵守しなければならない。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、当該操作日から起算して7年前まで遡って解析できるよう保管しなければならない。
(オペレーティングシステムの管理)
第18条 アクセス管理責任者は、第13条に定めるアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施することとする。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理責任者)
第19条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたコミュニケーションサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カード(以下「個人情報等」という。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は住民課長をもって充てる。
2 本人確認情報管理責任者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
3 本人確認情報管理責任者は、個人情報が記載されたコミュニケーションサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
2 前項の規定する情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する関係課等の長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
(住基ネット機器等の障害時の対応)
第22条 セキュリティ統括責任者は、情報資産の障害により住基ネットの全部又は一部が停止した場合は、沖縄県及び地方公共団体情報システム機構と密接な連携を図り、早急な復旧を図らなければならない。
第6章 緊急時の対応
(災害時の対応)
第23条 本人確認情報管理者及び情報資産管理者並びにその関係職員は、火災、地震又は落雷による停電その他の災害(以下この項において「火災等」という。)により、情報資産の損傷又は破壊が生じるおそれがあるときは、住基ネットを速やかに終了し、端末の電源を切断し、消火設備等を活用して火災等の被害の拡大を防止するための措置を講じなければならない。
(住基ネットの停止等)
第24条 セキュリティ統括責任者は、本人確認情報の漏えい、改ざん若しくは消去が行われた場合又は行われるおそれがある場合は、原因の究明及び対応策の決定までの間、必要に応じて、住基ネットの全部若しくは一部を停止し、又は切り離し、脅威の拡大を防止するための措置を講じなければならない。
2 セキュリティ統括責任者は、前項の措置を行ったときは、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。
第7章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第25条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課等の長は、その業務を外部に委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査しなければならない。
(外部委託の承認)
第26条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課等の長は、その業務を外部に委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第27条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製並びに複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(委託者の管理状況の調査)
第28条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課等の長は、必要に応じ委託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第21号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。