○本部町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成29年11月1日
訓令甲第14号
(目的)
第1条 本事業は、認知症高齢者等が行方不明になった場合、地域の協力を得て早期に発見できるよう関係機関等の支援体制を構築し、認知症高齢者等の生命・身体の安全及び家族等への支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、本部町に居住するものであって、次に掲げる者とする。
(1) 認知症等により徘徊又は徘徊のおそれがある65歳以上の者
(2) 認知症等により徘徊又は徘徊のおそれがある介護保険第二号被保険者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(業務内容)
第3条 本事業の業務内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 認知症高齢者等の把握に関すること。
(3) 関係機関及び協力機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築に関すること。
(4) 認知症高齢者等の行方不明事案の捜索の協力及び保護に関すること。
(5) 地域における認知症高齢者等とその家族等への支援及び本事業の普及啓発活動に関すること。
(SOSネットワークの設置等)
第4条 町長は、認知症高齢者等が行方不明になった場合に、地域による支援を円滑に実施するため、本部町認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。
2 SOSネットワークは、関係機関及び第6条に規定する協力機関で構成するものとする。
3 前項の関係機関は、次のとおりとする。
(1) 本部町
(2) 本部町地域包括支援センター
(3) 本部警察署
(4) 本部町社会福祉協議会
4 町長は、SOSネットワークの連携を図るため、必要に応じ会議を開催することができる。
5 SOSネットワークの事務局(以下「事務局」という。)は、本部町地域包括支援センターに置くものとする。
(事前登録)
第5条 本事業を利用する者又はその家族等(以下「家族等」という。)は、事務局に、認知症高齢者等SOSネットワーク事前登録(新規・変更・取消)届出書(様式第1号)により登録の申出を行うものとする。
2 第1項の規定により登録した者(以下「事前登録者」という。)の情報は、本部町福祉課、本部町地域包括支援センター及び本部警察署で共有するものとする。
4 事務局は、家族等に対し、第1項の登録事項の変更の有無等について必要に応じ確認することができる。
(協力機関の登録)
第6条 認知症高齢者等の発見、保護及び情報提供に協力し、支援体制をとることができる事業所等(以下「協力機関」という。)は、事務局に、本部町認知症高齢者等SOSネットワーク協力機関登録(新規・変更・取消)届出書(様式第2号)を提出し、協力機関として登録を受けるものとする。
(協力機関の役割)
第7条 協力機関は、通常業務の範囲内で認知症高齢者等を発見し、又は保護したときは、本部警察署に連絡を行うものとする。
(協力依頼等)
第8条 事務局は、家族等又は本部警察署から事前登録者の行方不明の連絡があった場合に、認知症高齢者等SOSネットワーク注視協力依頼書(様式第3号)により、関係機関及び協力機関に情報提供するものとする。
2 事務局は、行方不明となった事前登録者が発見された場合、速やかに関係機関及び協力機関に終結報告を行うものとする。
3 事前登録者でない者について、本部警察署から捜索活動の協力依頼等があったとき、又は発見されたときは、前2項の規定の例により対応するものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 SOSネットワークの関係機関及び協力機関は、本事業に関して業務上知り得た個人情報について、本部町個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)の規定により特に慎重に扱うものとし、みだりに他人に知らせ、又はこの要綱に定める目的以外に使用してはならない。その業務を退いた後も同様とする。
2 外部提供をする個人情報は、保護条例その他の関係法令を遵守し、慎重に取り扱うものとし、その情報は、家族等が同意する範囲で発見に必要な最小限度なものとする。ただし、事前登録者以外で警察署から捜索活動の協力依頼等のあった認知症高齢者等の個人情報については、この限りでない。
(事業の所管)
第10条 本事業は、本部町福祉課が所管するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、町長において定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。