○本部町水道施設整備事業評価委員会設置要綱
平成29年9月25日
訓令甲第13号
(設置)
第1条 本部町が実施する水道施設整備事業(以下、「事業」という。)の効率的な執行及びその実施過程の透明性の一層の向上を目的とし、事業採択前の事業を対象とする事前評価及び事業採択後一定期間を経過した事業を対象とする再評価を実施するため、本部町水道整備事業評価委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、本部町水道事業管理者(以下、「管理者」という。)の諮問に応じ、管理者が作成した評価報告書等について審議を行い、管理者に対して意見の具申を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下、「委員」という。)は5名以内で組織する。
2 委員は、本部町の実情に精通している公平な立場にある有識者のうちから、管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱を受けた年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 委員は、非常勤とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 第2条の事務に係る会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会は、開催時期、審議方法等を定めた運営要領を決定する。
3 会議で用いた資料等の取り扱いについては、委員会が決定する。
(報酬等)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)別表による。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、本部町上下水道課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
2 本部町水道施設整備事業再評価監視委員会要綱(平成11年本部町訓令第4号)は、廃止する。
附則(令和2年訓令甲第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。