○本部町農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成29年8月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成47年本部町条例第44号)別表中、報酬の額の予算の範囲内で町長が定める額について必要な事項を定めるものとする。
(加算額)
第2条 加算額の種別は、次のとおりとする。
(1) 件数加算
(2) 活動実績加算
(件数加算)
第3条 担い手への農地集積に関する実績に応じ次のとおり報酬額を加算する。
(1) 利用権設定等 1件あたり 3,000円
(活動実績加算)
第4条 次に掲げる活動を実施した日数に応じ、日額3,000円を加算する。ただし、1日の活動時間が2時間を超える場合に限る。
(1) 担い手への農地集積・集約化の推進活動
(2) 遊休農地の発生防止・解消活動
(3) 農地中間管理機構との連携活動
(4) 新規参入の促進活動
(5) その他、上記活動に必要な会議、その他農地利用の最適化に必要な活動
(加算額の月額上限)
第5条 加算額の月額上限については、次のとおりとする。ただし、農地利用状況調査実施期間についてはこの限りではない。
(1) 農業委員 月額 24,000円
(2) 農地利用最適化推進委員 月額 30,000円
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。