○本部町こども医療費助成事業貸付要綱
平成29年3月31日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本部町こども医療費助成事業における受給資格者において、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、こどもの健全な育成を図るため、医療費の支払いが困難な者に対し、医療費(以下「資金」という。)を貸付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうち、町長が医療費の支払いが困難と認めた者とする。ただし、次の2号の要件を満たしていないもののうち、特に必要と認められる場合は対象とすることができる。
(1) こども医療費助成事業による給付金の支給を受けられる資格を有する者であること。
(2) 世帯及び生計を一にする者のいずれにも当該年度分の町民税が課せられていないこと。
(貸付対象となる医療費)
第3条 資金の貸付対象となる医療費は、医療保険各法の給付の対象となる医療費であって、こども医療費助成制度の給付対象額に相当する額とする。
(貸付けの申請)
第6条 資金の貸付資格を有する者で貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、こども医療費貸付申請書(様式第5号。以下「貸付申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書を添付し、診療等を受けた月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
2 貸付申請者が、貸付の事務手続きに関する権限を町長に委任しているときは、医療機関等に対し、請求書を町長に送付するよう依頼しなければならない。
3 貸付申請は、医療機関ごとに1ヶ月単位で行うものとする。
2 資金の貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、こども医療費資金借用書及び誓約書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(借受人の責務)
第8条 借受人は、資金の貸付のあった月の月末までに、医療費を医療機関等へ支払うものとする。
2 借受人は、医療機関等への支払後、貸付のあった月の翌月の7日までに領収書を添付したこども医療費の給付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、借受人が、貸付の事務手続きに関する権限を町長に委任しているときは、医療機関等に対し、領収書を町長に送付するよう依頼しなければならない。
3 借受人は、貸付決定通知書と医療機関から交付された請求書に差額がある場合、当該差額を医療機関へ支払わなければならない。
4 借受人は、高額療養費に該当する見込みのときは、医療機関等に対し限度額適用認定証を提示するように努めなければならない。
(貸付金の返還)
第9条 借受人は、医療保険各法に定める附加給付金及び高額療養費がある場合は、附加給付金及び高額療養費の額に相当する額について、町長へ返還しなければならない。
(貸付金の償還)
第10条 借受人は、こども医療費助成制度による助成金を貸付金の返済に充当しなければならない。
(受給者の資格停止等)
第11条 町長は、資金の貸付けに係る手続き又は医療機関への支払いを怠った者、貸付金の返還を怠った者に対して、こども医療費貸付資格停止通知書(様式第8号)により通知し、以後の貸付資格を停止することができるものとする。
(事務手続きの委任)
第12条 資格申請者は、貸付の事務手続き(要綱6条、10条関係)に関する権限を町長に委任することができる。この場合において、当該貸付申請者は、委任状(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、こども医療費助成の貸付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第37号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。