○本部町点字広報等発行事業実施要綱

平成29年3月23日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本部町障害者地域生活支援事業実施施行規則(平成18年本部町規則第15号。以下「規則」という。)第2条第11号に含まれる本部町点字広報等発行事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業は、次に掲げる情報を提供することにより行うものとする。

(1) 点字広報もとぶ

(2) その他必要な情報

(事業の委託)

第3条 町長は、事業を適切に取り組むことができる社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に居住し、視覚障害を有する者であって、第2条に規定する情報を希望するすべての者とする。

(留意事項)

第5条 事業の実施については、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 定期的に提供すること。

(2) 日常生活上欠かすことができない行政情報及び生活情報を提供すること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

本部町点字広報等発行事業実施要綱

平成29年3月23日 訓令甲第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月23日 訓令甲第3号