○本部町蜂等駆除用防護服貸出要綱

平成28年6月1日

訓令甲第20号

(目的)

第1条 この要綱は、蜂等昆虫を安全に駆除するための防護服を貸し出し、町民が安全かつ快適に生活することのできる環境づくりに資することを目的とする。

(貸出対象者)

第2条 防護服の貸出対象者は、町内に住所を有する個人又は団体等とする。ただし、害虫駆除等を業とする個人又は団体等には貸し出しをしない。

(申請)

第3条 防護服の貸し出しを受けようとする者(以下「使用者」という。)は、本部町防護服貸出申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、全着貸し出している場合は、返却があり次第申請書の受理月日が早い者から順次貸し出しを行うものとする。

(貸出期間)

第4条 防護服の貸出期間は、特別な場合を除き3日以内とする。

(貸出料)

第5条 防護服の貸出料は、無償とする。

(防護服の返還)

第6条 使用者は、貸出期間が満了した場合又は使用終了した場合は、直ちに防護服を返還しなければならない。

(駆除作業の心得)

第7条 使用者は、蜂の巣等の状態及び周囲の状況を把握し、必要に応じて周辺住民に駆除する旨を周知するほか、駆除に際し、事故及びけが人のないように十分な注意を払わなければならない。

(使用者の責務)

第8条 防護服を故意に破損、若しくは汚損し、又は紛失した場合、使用者は弁済の責務を負うものとする。

2 防護服の貸し出しを受けた者は、その防護服を第三者に譲渡し、転貸し、担保に供し又は事業の用に供すること等をしてはならない。

3 使用者は、防護服使用の前に破損状況等を確認し、安全に作業を行うことができると確認してから使用しなければならない。

4 防護服は作業の安全を高めることを主旨としており、蜂等の駆除において、蜂に刺される等の事故及びけが人等が発生した場合、使用者が補償等全ての責務を負うものとする。

(使用報告書の提出)

第9条 防護服の貸出しを受けたものは、防護服を返却する際に本部町防護服使用報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

画像

画像

本部町蜂等駆除用防護服貸出要綱

平成28年6月1日 訓令甲第20号

(平成28年6月1日施行)