○本部町スズメバチ等駆除実施要綱

平成28年6月1日

訓令甲第19号

(目的)

第1条 この要綱は、町民をスズメバチ等の危害から守るため、町が実施するスズメバチ等の駆除について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ等 ハチ目スズメバチ科に属するものをいう。

(駆除の原則)

第3条 スズメバチ等の駆除は、その巣の所在する土地、家屋の所有者又は、管理者が責任をもって駆除することを原則とする。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、町が駆除するものとする。なお、町が駆除を行った場合は、薬剤費相当分の実費を徴収することができる。

(1) 巣の所在する土地、家屋の所有者又は、管理者が65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯又は身体に障害がある者のみで構成されている世帯で、当該スズメバチ等を駆除することが困難であり、当該スズメバチ等が町民に危害を及ぼす恐れがある場合。

(2) 巣の所在する土地、家屋の所有者又は、管理者に連絡がとれず、当該スズメバチ等が、町民に危害を及ぼす恐れがある場合。

(3) 巣の所在する場所が児童・生徒の通学路及び公共の広場で、当該スズメバチ等が町民に危害を及ぼす恐れがある場合。

(4) その他緊急を要すると認めた場合。

2 前項の規定にかかわらず、当該駆除対象の駆除を行うために建物等を損傷し、又は破壊するおそれがあるときその他当該駆除対象の駆除を行うことが困難であると町長が認めるときは、駆除対象の駆除を行わない。

(駆除の申請)

第4条 申請者は、駆除対象の駆除の実施を申請するときは、スズメバチ等駆除実施申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(駆除の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、駆除対象の駆除の実施の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により駆除対象の駆除の実施の可否を決定したときは、スズメバチ等駆除実施・不実施決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(駆除の実施)

第6条 町長は、前条第1項の規定により駆除対象の駆除の実施を決定したときは、スズメバチ等の巣の駆除を業とする者に対し、委託できるものとする。

2 町長は、受託者に駆除業務を行わせるときは、スズメバチ駆除業務指示書(様式第3号)により指示するものとする。

3 受託者は、駆除業務が完了したときは、速やかにスズメバチ等駆除業務完了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

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本部町スズメバチ等駆除実施要綱

平成28年6月1日 訓令甲第19号

(平成28年6月1日施行)